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高齢者の死亡と私財:身寄りのない高齢者の財産はどうなる?コロナ渦における相続と国の役割
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* コロナ禍で高齢者の死亡者数が増加していることをニュースで知りました。
* 身寄りがない高齢者が亡くなった場合、その財産はどうなるのか、国が没収するのかどうかが気になっています。
* 法律や制度について詳しくないので、不安です。
【悩み】
身寄りのない高齢者の財産は、国が勝手に没収したりするのでしょうか?もしそうなら、どのような法律に基づいているのか知りたいです。また、そうでない場合、その財産はどうなるのかについても知りたいです。
まず、前提として、身寄りのない高齢者であっても、その財産は「国が勝手に没収する」というわけではありません。 日本の法律では、相続(そうぞく)という制度があります。相続とは、亡くなった人の財産(不動産、預金、有価証券など)が、法律で定められた相続人に引き継がれることを指します。
身寄りのない、つまり、配偶者や子供、親などの法定相続人がいない場合、相続人は誰になるのでしょうか?実は、この場合でも、相続人は必ず存在します。 法定相続人がいない場合は、法律で定められた「国庫帰属」という仕組みが適用されます。これは、財産が国に「帰属する」という意味であり、「搾取される」という意味ではありません。
国庫帰属の根拠となる法律は、民法(第900条)です。民法は、日本の私法(個人の権利や義務に関する法律)の基礎となる重要な法律です。この条文では、相続人がいない場合、その財産は国に帰属すると定められています。これは、財産が放置されることを防ぎ、社会秩序を維持するためです。
「搾取」という言葉は、不当に財産を奪うことを意味しますが、国庫帰属は、法律に基づいた正当な手続きです。 国は、相続人がいない場合、財産の管理・処分を行う責任を負います。これは、財産を有効に活用し、社会に還元するために行われます。 あくまでも、法律に基づいた手続きであることを理解することが重要です。
実際には、身寄りのない高齢者が亡くなった場合、まず、その事実が役所(市区町村)に届けられます。その後、役所は、相続財産の調査を行い、相続人がいないことを確認します。相続人がいないと確認された場合、財産は国庫に帰属し、国が管理・処分することになります。この手続きには、一定の期間と手順が定められています。
相続財産に、高額な不動産や複雑な権利関係が含まれている場合、専門家の助けが必要になることがあります。 弁護士や司法書士などの専門家は、相続手続きのプロフェッショナルです。 複雑なケースでは、彼らの助言を受けることで、円滑な手続きを進めることができます。
身寄りのない高齢者の死亡と財産の扱いについて、重要なのは「国が勝手に没収する」のではなく、「法律に基づいた正当な手続きによって、国庫に帰属する」ということです。 民法に基づき、国は相続財産の管理・処分を行い、社会に貢献します。 複雑なケースでは、専門家に相談することも検討しましょう。 今回の説明が、皆様の理解の一助となれば幸いです。
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