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高齢者の相続と基礎控除:認知症の母と不動産相続、障害者控除について徹底解説

母が高齢で認知症の症状が出始めました。父は亡くなっており、父名義だった自営業の店舗と自宅ビルは母の単独名義のままです。家族は母、兄、私(妹)、兄の嫁、姪っ子2人の6人です。法定相続人は兄と私だけだと思いますが、合っていますか?基礎控除額は3000万+600万×2=4200万で合っていますか?私は身体障害者ですが、基礎控除額に加算される額はありますか?難病も発症しましたが、等級が変わらなければ関係ないですよね?不動産が多い場合の相続割合はどうなりますか?兄が相続について無知なので、母の状況も踏まえ、事前に知識を得たいです。
法定相続人は兄妹、基礎控除は4200万、障害者控除あり

相続人の確定と基礎控除額

まず、相続人の確定についてご説明します。民法では、相続人の順位が定められており、配偶者と子(兄弟姉妹は相続順位が後になります)が第一順位相続人となります。ご質問の場合、ご両親の子供である兄と妹の二人が第一順位の法定相続人となります。配偶者や兄弟姉妹は、第一順位相続人がいない場合に相続人となります。よって、ご認識の通り、法定相続人は兄とあなただけです。

次に、基礎控除額についてです。相続税の基礎控除額は、相続税の課税対象となる財産の額を減額する制度です。2024年1月1日現在、基礎控除額は、3,600万円+(600万円×法定相続人の数)です。法定相続人が2名の場合、3,600万円+(600万円×2)=4,800万円となります。質問文で記載されている計算式は、以前の制度に基づいた計算式です。最新の制度を反映した計算式で計算する必要があります。

身体障害者控除と難病

あなたは身体障害者であるため、相続税の計算において「障害者控除」が適用されます。この控除額は、障害の程度によって異なり、具体的な金額は税務署に確認する必要があります。難病の発症に関しても、障害等級に変更がなければ、控除額への影響はありません。

不動産が多い場合の相続割合

財産の大半が不動産である場合でも、相続割合は法定相続分(法で定められた相続割合)に従います。法定相続分は、通常、兄弟姉妹間では2分の1ずつとなります。ただし、遺言書があれば、その内容に従って相続が分配されます。

相続税の計算方法

相続税の計算は、相続財産の評価額から基礎控除額、障害者控除などを差し引いた額に対して課税されます。不動産の評価額は、専門の不動産鑑定士による評価が必要となる場合が多いです。

相続手続きの流れ

相続が発生した場合、まず、相続登記(不動産の名義変更)や相続税申告など、様々な手続きが必要です。これらの手続きは複雑で、専門知識が必要となるため、税理士や司法書士などの専門家への相談がおすすめです。

誤解されがちなポイント

相続税の計算は複雑で、誤解しやすい点が多くあります。特に、不動産の評価額や控除額の計算は専門知識が必要となるため、自分で計算しようとせず、専門家に相談することをおすすめします。

専門家への相談

相続手続きは複雑で、専門知識が求められるため、税理士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、高齢の母親が認知症である場合、手続きがさらに複雑になる可能性があります。早めの相談が、スムーズな相続手続きを進める上で重要です。

まとめ

今回のケースでは、法定相続人は兄とあなたです。基礎控除額は4,800万円(2024年1月1日現在)で、あなたの身体障害者控除も加算されます。不動産が多い場合でも、相続割合は法定相続分に従います。しかし、相続税の計算や手続きは複雑なため、専門家への相談が不可欠です。早めの準備と専門家の活用で、円滑な相続を進めましょう。

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