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高齢者の財産と生前贈与:相続税対策の疑問を徹底解説!預金、株、不動産を賢く承継するには?
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生前贈与の非課税枠についてよく理解できていません。子供3人への贈与は、一人110万円ずつ合計330万円まで非課税で贈与できるのでしょうか?また、同居の長男の嫁にも110万円贈与することは可能でしょうか?さらに、年間310万円までの贈与についても、相続人数分(3人または4人)で計算できるのか疑問です。
相続税とは、亡くなった方の財産(相続財産)を相続人が相続する際に、国に支払う税金です。
相続税の計算は、相続財産の総額から基礎控除額(一定額までは課税されない)を差し引いた額に対して課税されます。2024年1月1日現在、基礎控除額は4,800万円+1,000万円×法定相続人の数です。
生前贈与とは、相続が発生する前に、財産を贈与することです。贈与税は、贈与された財産に対して課税される税金です。年間110万円までは贈与税が非課税となります(基礎控除)。
ご質問のケースでは、まず、相続税の基礎控除額を計算します。相続人は子供3人なので、4,800万円+(1,000万円×3人)=7,800万円となります。
ご母親の財産総額は7,300万円(預金6,000万円+株券1,000万円+不動産300万円)なので、相続税の課税対象額はありません。したがって、相続税はかかりません。
生前贈与については、子供3人それぞれに年間110万円まで贈与できます。合計330万円まで非課税となります。
長男の嫁への贈与は、配偶者控除などの適用がない限り、贈与税の対象となります。年間110万円を超える贈与は、贈与税の申告が必要になります。
相続税に関する規定は相続税法、贈与税に関する規定は贈与税法に定められています。これらの法律に基づき、相続税や贈与税の計算、申告、納税が行われます。
年間310万円(基礎控除110万円+贈与税の税率10%が適用される範囲)という記述は、誤解を招きやすいです。これは、基礎控除額を超える贈与に対して、税率10%が適用される場合があることを示すもので、310万円まで非課税というわけではありません。
基礎控除額を超える贈与については、贈与税の申告が必要になります。税率は贈与額や受贈者との関係などによって異なります。
相続税や贈与税は複雑な税制です。ご自身で判断する前に、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、ご家族の状況や財産内容を考慮した上で、最適な相続税対策を提案してくれます。
* 相続財産の規模が大きい場合
* 相続人が複数いる場合
* 複雑な財産構成の場合
* 生前贈与を検討する場合
* 相続税の申告が複雑な場合
これらのケースでは、専門家のアドバイスを受けることで、税金対策を適切に行い、相続手続きをスムーズに進めることができます。
相続税や生前贈与に関する手続きは複雑で、誤った判断は大きな損失につながる可能性があります。今回の解説を参考に、ご自身の状況を正確に把握し、税理士などの専門家と相談しながら、最適な相続対策を検討しましょう。 早めの準備と専門家への相談が、安心できる相続を実現するための鍵となります。
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