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高齢者の財産を守る!財産管理契約と任意後見契約の違いと選び方
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財産管理契約と任意後見契約のメリット・デメリットを詳しく知りたいです。それぞれの契約の特徴を比較検討し、自分に最適な契約を選びたいです。また、弁護士への再相談にかかる費用についても知りたいです。
#### 財産管理契約とは何か?
財産管理契約とは、契約者(委託者)が、自分の財産を管理・運用してもらうために、相手方(受託者)と締結する契約です。 契約内容は自由に決められますが、一般的には、預金管理、不動産管理、投資運用など、財産の管理に関する様々な事項が含まれます。 受託者は、委託者の指示に従って財産を管理しますが、委託者の判断能力が低下した場合でも、契約に基づいて管理を継続します。 ただし、委託者の意思に反する行為はできません。 これは、民法上の委任契約(ある特定の事務を依頼する契約)の一種と考えることができます。
#### 任意後見契約とは何か?
任意後見契約は、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ後見人を選んでおく契約です。 契約者は、判断能力が不十分になった際に、後見人が自分の財産や身上(生活全般)を管理・保護してくれることを期待して契約します。 後見人は、家庭裁判所の監督の下、後見業務を行います。 後見の内容は、契約時に作成する「任意後見契約書」に記載されます。 これは、成年後見制度(判断能力が不十分な人のために、後見人がその人のために法律行為を行う制度)の一環です。
#### 今回のケースへの直接的な回答
質問者様の状況では、まずご自身の判断能力に問題がない現状であれば、財産管理契約が適している可能性が高いです。 財産管理契約は、ご自身の意思を尊重しつつ、専門家に財産管理を委託できます。 一方、将来、判断能力が低下する可能性がある場合は、任意後見契約を検討する必要があります。 どちらの契約も、弁護士に相談して、ご自身の状況に合った契約内容を決定することが重要です。
#### 関係する法律や制度
* **民法**: 財産管理契約の基礎となる法律です。委任契約に関する規定が適用されます。
* **成年後見制度**: 任意後見契約の根拠となる制度です。家庭裁判所の監督の下、後見人が後見業務を行います。
#### 誤解されがちなポイントの整理
* **財産管理契約は、判断能力が低下しても継続できるが、委託者の意思に反する行為はできない**という点です。 完全に自由に財産を管理できるわけではありません。
* **任意後見契約は、家庭裁判所の監督下で行われる**という点です。 後見人の行動は、裁判所によって監視されています。
#### 実務的なアドバイスや具体例の紹介
* 財産管理契約では、受託者との信頼関係が重要です。 弁護士や税理士など、信頼できる専門家に依頼することをお勧めします。
* 任意後見契約では、後見人候補との話し合いを行い、契約内容を明確に定める必要があります。 契約書には、後見業務の範囲や報酬、解任の方法などを具体的に記載しましょう。
* どちらの契約も、契約内容を十分に理解した上で締結することが大切です。 必要であれば、弁護士に相談して契約書の内容を確認してもらいましょう。
#### 専門家に相談すべき場合とその理由
* 複雑な財産を持っている場合
* 高額な資産を管理する場合
* 判断能力の低下が懸念される場合
* 契約内容について疑問がある場合
* 契約締結後のトラブルが発生した場合
#### まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)
財産管理契約と任意後見契約は、目的と仕組みが異なります。 財産管理契約は、現状の判断能力を維持している人が、財産管理を専門家に委託する契約です。 任意後見契約は、将来の判断能力低下に備えて、後見人を選んでおく契約です。 ご自身の状況を正確に把握し、弁護士などの専門家に相談して最適な契約を選択することが重要です。 弁護士への再相談費用については、各弁護士事務所によって異なりますので、直接お問い合わせください。
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