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高齢者の財産減少と公正証書遺言作成の最適な時期:介護保険制度改正後の遺言作成
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財産が減っていくことを考えると、公正証書遺言を早く作っても意味がないのではないか?いつ作成するのが最適なのか?作成する時期の見極めが難しいと感じています。
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、公証役場(こうしょうやくば)で作成する遺言書です。自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)と違い、公証人が作成に関わるため、偽造や紛失のリスクが低く、法的にも強い効力があります。遺言の内容は、相続財産(不動産、預金、有価証券など)の分け方や、相続人への財産の分配方法などを具体的に記載します。
一方、介護保険制度は、高齢者や障害者の介護を支援する制度です。介護が必要になった場合、要介護度に応じてサービスを利用できますが、2018年の改正により、預金残高(夫婦で2000万円以上)が多いと、サービス利用時の自己負担額が増加します(要介護度に関わらず)。
介護保険制度改正によって、将来の財産が減ることは事実です。しかし、だからといって公正証書遺言の作成を遅らせるべきとは限りません。むしろ、いつ作成するかを慎重に検討する必要があります。
公正証書遺言の作成には民法(みんぽう)が関係します。民法は、遺言の有効要件や相続に関するルールを定めています。また、介護保険法(かいごほけんほう)は、介護サービスの利用条件や費用負担について規定しています。これらの法律を理解した上で、遺言内容を検討する必要があります。
遺言書に記載された預金残高と、実際に遺言執行時(相続開始時)の残高が異なる場合でも、遺言そのものの有効性に影響はありません。ただし、相続人間で争いが生じる可能性が高まります。
遺言作成にあたっては、現在の財産状況だけでなく、将来的な財産減少も考慮することが重要です。例えば、預金残高が減少していくことを想定し、相続割合を調整したり、遺留分(いりゅうぶん)(※相続人が最低限受け取れる相続分の割合)を考慮した遺言内容にすることも考えられます。また、定期的な資産見直しと、必要に応じて遺言内容の変更も検討しましょう。
複雑な財産状況や、相続人との関係が難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた最適な遺言作成を支援し、相続トラブルを未然に防ぐお手伝いをしてくれます。
介護保険制度改正後も、公正証書遺言の作成は、ご自身の意思を明確に伝え、相続トラブルを防ぐ上で非常に重要です。将来の財産減少を考慮しつつ、専門家のアドバイスを受けながら、最適な時期と内容で遺言を作成しましょう。 大切なのは、将来の不確定要素を完全に予測することではなく、可能な範囲で将来を見据え、ご自身の意思を明確に表現することです。
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