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高齢者削除と相続登記:失踪宣告は必要?戸籍への影響は?
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この場合、相続登記を進めるためには、失踪宣告(注2)をして死亡を確定させなければならないのでしょうか?また、失踪宣告によって死亡が確定した場合、既に除籍(注3)になっている戸籍に何か新たな記載が加わるのでしょうか?不安です。
まず、高齢者削除について説明します。高齢者削除とは、一定期間行方不明となり、生死が不明な高齢者について、戸籍から削除する制度です。これは、戸籍の整理と、相続手続きの円滑化を目的としています。 高齢者削除がされたということは、行政手続きにおいては死亡とみなされていることを意味します。
次に、相続登記について説明します。相続登記とは、相続によって不動産の所有権が移転したことを法務局に登記することで、所有権を明確にする手続きです。相続登記には、相続人の確定が不可欠です。
質問者様の場合、相続人の中に高齢者削除によって死亡認定された方がいるとのことですが、この場合、**失踪宣告を行う必要はありません**。高齢者削除は、既に死亡とみなされていることを意味する行政手続きです。そのため、改めて死亡を確定する手続きは不要です。相続登記においては、高齢者削除された方を相続人から除外して手続きを進めることができます。
高齢者削除は、戸籍法に基づいて行われます。相続登記は、不動産登記法に基づいて行われます。これらの法律に基づき、高齢者削除された方は相続人から除外され、相続登記手続きを進めることができます。
高齢者削除と失踪宣告は混同されやすいですが、全く異なる制度です。失踪宣告は、行方不明者の生死を確定するために裁判所で行われる手続きです。一方、高齢者削除は、行政手続きとして行われ、一定の要件を満たせば、裁判所の判断を仰ぐことなく死亡とみなされます。
相続登記申請の際には、高齢者削除された方の除籍謄本(注4)と、他の相続人の戸籍謄本(注5)を提出します。法務局は、高齢者削除された方の死亡を事実として相続登記を受け付けてくれます。
例えば、Aさんが亡くなり、相続人がBさんと高齢者削除されたCさんの2名だったとします。この場合、Cさんの除籍謄本を提出することで、Bさんが単独相続人となり、相続登記が完了します。
相続手続きは複雑な場合があります。特に、相続人が複数いる場合や、遺産に不動産が含まれる場合などは、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。弁護士や司法書士などの専門家は、相続手続きに関する法律や制度に精通しており、スムーズな手続きをサポートしてくれます。
例えば、相続人の中に争いがある場合や、遺産分割協議が難航している場合などは、専門家の介入が必要となる可能性があります。
高齢者削除された方の死亡は既に確定しているため、相続登記において失踪宣告は不要です。戸籍にも新たな記載は加わりません。相続登記手続きを進める際には、高齢者削除された方の除籍謄本を提出することで、手続きを進めることができます。しかし、相続手続きは複雑なため、不安な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。
(注1) 高齢者削除:一定期間行方不明で生死不明の高齢者を戸籍から削除する制度。
(注2) 失踪宣告:裁判所が、行方不明者を死亡したものと宣告する制度。
(注3) 除籍:戸籍から抹消された状態。
(注4) 除籍謄本:除籍された戸籍の写し。
(注5) 戸籍謄本:戸籍の写し。
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