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2世帯住宅の建物表題区分登記:申請書類・図面・面積計算から注意点まで徹底解説!

【背景】
* 長期優良住宅として、1階を親世帯、2階を子世帯とする2世帯住宅を建築中です。
* 建物表題区分登記を自分で行う予定です。

【悩み】
* 登記申請に必要な「各階平面図」は、1階・2階をそれぞれ別の図面にするのか、1枚の図面に両階をまとめて記載するのか分かりません。
* 面積計算は、設計図の壁芯寸法を使うのか、壁内寸法を使うのか、また、マンションのように壁内寸法を使う場合の計算方法が知りたいです。
* 登記申請書類や司法書士への提出書類に、親の氏名が必要かどうか不安です。

各階平面図は別々、面積は壁芯、親の氏名は不要です。

回答と解説

1.テーマの基礎知識:建物表題登記と区分登記

建物表題登記とは、建物の位置や構造、面積などを登記することで、建物の存在を公的に証明する制度です(登記簿に記録されます)。 区分登記とは、建物を複数の部分(この場合は親世帯部分と子世帯部分)に分け、それぞれを独立した登記対象として登録する制度です。2世帯住宅の場合、それぞれの世帯が建物の部分を所有する権利を明確にするために、区分登記を行うのが一般的です。

2.今回のケースへの直接的な回答:申請書類と面積計算

質問者様のケースでは、各階平面図は、1階と2階をそれぞれ別の図面として作成し、申請する必要があります。1枚の図面に両階をまとめて記載することは、一般的には認められません。これは、各戸の面積や位置関係を明確に示す必要があるためです。

面積計算は、通常、建築士が作成した設計図の壁芯寸法(壁の中心線間の寸法)を用います。マンションのように壁内寸法(壁の内側の寸法)を用いることは、一般的ではありません。ただし、登記官によっては、壁芯寸法と壁内寸法の差が著しく大きい場合、修正を求められる可能性があります。その場合は、建築士に相談しましょう。

登記申請書類や司法書士への提出書類に親の氏名が必要かどうかですが、建物表題登記の申請書類は、申請者である質問者様の氏名で問題ありません。親世帯の所有権に関する登記は、別の登記手続き(所有権移転登記など)で行います。

3.関係する法律や制度:不動産登記法

建物表題登記は、不動産登記法に基づいて行われます。この法律は、不動産の権利関係を明確にするための重要な法律であり、登記申請書類の様式や手続きについても規定しています。

4.誤解されがちなポイントの整理:壁芯寸法と壁内寸法

設計図の寸法は壁芯寸法が一般的ですが、実際の居住面積は壁内寸法です。この違いを理解せずに面積計算を行うと、誤った登記が行われてしまう可能性があります。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介:司法書士への相談

登記手続きは複雑なため、司法書士に依頼することを強くお勧めします。司法書士は、登記手続きの専門家であり、申請書類の作成から提出までをスムーズに行うことができます。また、不明な点があれば、司法書士に相談することで、安心して手続きを進めることができます。

6.専門家に相談すべき場合とその理由:複雑なケースや不明点

登記手続きに不安がある場合、または、複雑なケース(例えば、共有持分がある場合など)の場合は、必ず専門家(司法書士)に相談しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、手続きミスを防ぎ、スムーズに登記を完了させることができます。

7.まとめ:重要なポイントのおさらい

* 各階平面図は、1階と2階を別々の図面で作成する。
* 面積計算は、原則として壁芯寸法を使用する。
* 登記申請書類は、申請者である質問者様の氏名で問題ない。
* 複雑なケースや不明な点がある場合は、司法書士に相談する。

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