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2度の相続を経て不動産を登記する際の注意点と手続き

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* 2回の相続を経ているため、通常の相続登記と比べて、追加で必要な書類や手続きは何か知りたいです。
* 登記申請書に、被相続人をどのように記載すれば良いのか分かりません。父名義のままなので、母を被相続人として記載して良いのか迷っています。
* 母から姉と私への相続について遺産分割協議書を作成する際、父から母への相続についても記載する必要があるか知りたいです。
相続登記は、亡くなった方の財産を相続人に移転させるための登記です。通常は、被相続人(亡くなった人)から相続人への1回の相続を対象としますが、今回のケースのように、2回以上の相続が重なると、手続きが複雑になります。特に、最初の相続で登記がされていない場合、その分の処理も必要になります。
今回のケースでは、父から母への相続登記がされていないため、まずこの登記を遡って行う必要があります。その後、母からあなたと姉への相続登記を行います。つまり、2段階の手続きが必要になります。
* **父から母への相続登記(遡及登記)**: この時点での遺産分割協議書がないため、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)と、母の死亡時の相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)が必要になります。 この登記は、所有権移転登記(所有権を移転させる登記)です。
* **母からあなたと姉への相続登記**: この時点では遺産分割協議書を作成する必要があります。協議書には、母からあなたと姉への相続割合を明記します。父から母への相続の経緯は、必ずしも記載する必要はありません。ただし、相続関係を明確にするため、簡潔に記載しておいても問題ありません。 この登記も所有権移転登記です。
登記申請書には、それぞれの相続ごとに被相続人を記載します。
* **父から母への相続登記**: 被相続人は「父」、相続人は「母」と記載します。
* **母からあなたと姉への相続登記**: 被相続人は「母」、相続人は「あなた」と「姉」と記載します。
父から母への相続時点では遺産分割協議書がありませんでしたが、母からあなたと姉への相続については、必ず遺産分割協議書を作成する必要があります。この協議書には、母からあなたと姉への相続割合を明記します。父から母への相続の経緯を詳細に記載する必要はありません。簡潔に「父○○の死亡により、母○○が相続した」程度で十分です。
相続登記は、相続が発生した時点で行うのが理想です。放置すると、相続登記が複雑になり、費用や時間がかかります。また、相続税の申告にも影響します。
相続登記は専門的な知識が必要な手続きです。不動産登記の専門家である司法書士に依頼することを強くお勧めします。司法書士は、必要な書類の作成や申請手続きを代行し、スムーズな登記手続きをサポートします(司法書士は、法律に基づいて不動産登記などの手続きを代行する国家資格者です)。
相続に関するトラブルを避けるため、相続登記は専門家である司法書士に依頼するのがベストです。特に、今回のケースのように、複数の相続が絡む複雑なケースでは、専門家のアドバイスが不可欠です。
2回の相続を経た不動産登記は、通常の相続登記よりも複雑です。まず、父から母への相続登記を遡って行い、その後、母からあなたと姉への相続登記を行います。遺産分割協議書は母からあなたと姉への相続について作成すればよく、父から母への相続の経緯は簡潔に記載するだけで十分です。しかし、手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。 相続登記は、早めに行うことが重要です。
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