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3人共有土地の共有物分割請求放棄!既判力と再請求の可能性を徹底解説
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裁判で、残り2人の共有持ち分を買い取る価格を提示しましたが、相手が承諾せず、一方的に請求を放棄されました。この場合、既判力が生じるのか、また、相手は今後何度も同じ請求をしてくる可能性があるのか不安です。後出しジャンケンのような気がして納得できません。
まず、共有物分割とは、複数の所有者が共同で所有する不動産(共有物)を、各共有者の持分に応じて分割したり、売却して代金を分割したりする制度です。共有関係が当事者間でうまくいかない場合に、裁判所に分割を請求することができます。
一方、既判力とは、一度裁判で確定した判決は、同じ当事者間で、同じ事実関係について、再び争うことができないという原則です。簡単に言うと、「同じことは二度と裁判で争えない」ということです。
質問者様の場合、原告(妹と母)が一方的に請求を放棄したため、既判力は生じません。 裁判が確定判決に至らずに終了したためです。 原告の請求放棄は、訴訟の終結を意味しますが、問題そのものが解決したわけではありません。
このケースは、民法(特に共有に関する規定)に基づきます。民法では、共有物の分割請求は、共有者のいずれかがいつでも行うことができます。
「請求放棄=問題解決」と誤解されがちですが、違います。請求放棄は、単に「今の訴訟をやめる」という意味です。問題の根本的な解決には至っていません。
原告が再度共有物分割請求を行う可能性は十分にあります。 そのため、質問者様は、次の点を考慮すべきです。
* **交渉の継続:** 妹と母と直接交渉し、合意形成を目指しましょう。弁護士を代理人として交渉することも有効です。
* **価格の見直し:** 不動産鑑定士による鑑定額を改めて確認し、交渉に臨みましょう。市場価格の変動も考慮する必要があります。
* **予防措置:** 将来、再度請求された場合に備え、弁護士に相談し、法的対策を検討しましょう。例えば、将来の請求を制限する合意書の作成などが考えられます。
今回のケースは、法律の専門知識が必要となる複雑な問題です。 特に、再度共有物分割請求を受けた場合の対応や、法的対策を検討する際には、弁護士への相談が不可欠です。弁護士は、質問者様の権利を守るための適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。
* 原告の一方的請求放棄では既判力は生じません。
* 再度共有物分割請求される可能性があります。
* 弁護士に相談し、法的対策を検討することが重要です。
* 早期に妹と母との合意形成を目指しましょう。
この解説が、質問者様だけでなく、多くの読者の方々の理解に役立つことを願っております。 不動産や法律に関する問題は、専門家に相談することで、より適切な解決策が見つかることが多いです。 迷ったときは、一人で抱え込まずに、専門家の力を借りましょう。
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