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5年経過後の相続放棄と預金解約:行方不明の相続人による相続手続きの遅延と解決策

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5年経過で本当に相続権が放棄され、父名義の預金が解約できるのか知りたいです。弁護士や裁判所からはそのような説明は受けていません。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった(相続開始)際に、その人の財産(預金や不動産など)や負債(借金など)が、法律で定められた相続人(法律上の親族)に引き継がれることです。相続人は、相続開始と同時に相続財産を受け継ぐ権利(相続権)と、相続債務を負う義務を負います。しかし、相続財産に負債が多い場合など、相続を承継したくない場合は、相続放棄をすることができます。
5年経過したからといって、相続権が自動的に放棄されることはありません。親戚の言っていることは誤りです。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述(しんじゅつ)(申請)を行うことで行われます。(民法第1002条)。3ヶ月を過ぎると、相続放棄はできなくなります。行方不明の相続人が相続開始を知った時期がいつなのかが重要です。仮に行方不明の相続人が相続開始を知っていても、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを取らなかった場合、相続権は消滅しません。
相続に関する手続きは、民法(特に民法第885条以降の相続に関する規定)に規定されています。行方不明の相続人の所在が不明な場合、裁判所を通じて相続手続きを進める必要があります。具体的には、相続人の所在不明を理由とした相続開始の公告(こうこく)(裁判所を通じて公示すること)や、不在者の財産管理に関する手続きが必要となる場合があります。法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に困難な方の法律相談や訴訟支援を行う機関です。今回のケースのように、相続手続きで困っている場合も、法テラスに相談できます。
相続放棄と時効は混同されがちですが、全く別のものです。時効とは、一定期間権利を行使しないと、その権利を失う制度です。一方、相続放棄は、相続開始後一定期間内に、相続を承継しない意思表示をする制度です。今回のケースでは、時効が適用される場面はありません。
行方不明の相続人の捜索には、戸籍謄本(こせきとうほん)の取得や、警察への捜索願の提出などが考えられます。捜索が困難な場合は、裁判所に相続開始の公告を申し立て、相続人の所在を公表する必要があります。裁判所は、公告期間を経て、行方不明の相続人の相続権について判断します。
相続手続きは、法律の知識や手続きに精通していないと、非常に複雑で困難な場合があります。特に、行方不明の相続人がいる場合、専門家の助言なしに手続きを進めるのは非常にリスクが高いです。弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。
5年経過しても相続権は自動的に放棄されません。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。行方不明の相続人がいる場合は、裁判所を通じて相続手続きを進める必要があります。専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。複雑な相続問題に直面した際は、弁護士や司法書士などの専門家への相談が不可欠です。法テラスなどの支援機関も活用しましょう。
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