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10対0事故で物損扱い、慰謝料や治療費は?保険会社の対応と補償について解説

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おすすめ3社をチェック先日、交通事故に遭いました。当方は過失0の10対0の事故です。
【背景】
【悩み】
物損事故でも慰謝料や治療費は請求可能ですが、補償内容はケースバイケースです。保険会社との交渉や専門家への相談も検討しましょう。
交通事故に遭われたとのこと、大変お見舞い申し上げます。今回のケースを理解するために、まずは交通事故に関する基本的な知識から確認しましょう。
交通事故の損害賠償は、大きく分けて「物損」と「人身」の2つがあります。
今回のケースでは、人身事故ではなく物損事故として処理されたとのことですが、これは、事故直後にケガの程度が軽微であると判断された場合や、ご本人が人身事故の手続きを希望しなかった場合などに起こりえます。
過失割合は、事故の責任の割合を示すものです。今回のケースでは、ご自身に過失がない「10対0」の事故ですので、相手方に100%の責任があることになります。この場合、相手方の加入している保険会社から、損害賠償を受けることになります。
損害賠償には、自賠責保険と任意保険があります。
今回のケースでは、物損事故として処理されているものの、治療を受けている状況です。物損事故の場合でも、状況によっては慰謝料や治療費を請求できる可能性があります。
一般的に、物損事故では、ケガがない場合や、ケガが軽微で治療の必要がない場合は、慰謝料は発生しません。しかし、治療が必要な場合は、治療費や通院にかかる交通費などを請求できます。また、ケガの程度によっては、慰謝料も請求できる可能性があります。
今回のケースでは、200日間の治療と100日以上の通院をされているとのことですので、慰謝料を請求できる可能性は十分にあります。
ただし、物損事故として処理されている場合、保険会社が慰謝料や治療費を支払うためには、人身事故として扱われる場合とは異なる手続きや条件が必要になることがあります。
今回のケースで重要なのは、「人身事故証明書入手不能理由書」という書類です。これは、人身事故として処理されなかった場合に、なぜ人身事故の手続きができなかったのかを説明するものです。
人身事故証明書入手不能理由書は、主に以下のような場合に作成されます。
この書類を提出することで、保険会社は、物損事故として処理された場合でも、治療費や慰謝料を支払うことを検討する場合があります。ただし、支払われる金額や補償範囲は、人身事故として処理される場合とは異なる可能性があります。
自賠責保険は、被害者の基本的な損害を補償するための保険です。人身事故の場合、治療費、休業損害、慰謝料などが支払われますが、上限額が定められています。
自賠責保険の支払限度額は、以下の通りです。
今回のケースでは、総治療期間が200日、通院日数が100日を超えているとのことですので、治療費や慰謝料の合計額が120万円を超える可能性があります。
自賠責保険の範囲を超える損害については、相手方の任意保険から支払われることになります。しかし、任意保険の加入状況や、保険会社との交渉によっては、十分な補償を受けられない可能性もあります。
保険会社からの連絡がないとのことですが、これは、保険会社が事故の調査や損害額の算定に時間を要している場合や、何らかの理由(例えば、相手方の保険会社が倒産など)で対応が遅れている場合に起こりえます。
保険会社からの連絡がない場合は、以下の対応を検討しましょう。
今回のケースでは、以下の状況に当てはまる場合、専門家への相談を強くおすすめします。
専門家としては、弁護士や、交通事故に詳しい行政書士などが挙げられます。弁護士は、法的な手続きや交渉を代行することができます。行政書士は、書類作成などのサポートをしてくれます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
交通事故は、精神的にも肉体的にも大きな負担となるものです。今回の解説が、少しでもお役に立てれば幸いです。ご自身の状況に合わせて、適切な対応をとってください。
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