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10年以上前の売却済み物件の電気料金請求!相続後の滞納分は回収できる?名義変更と請求期限を徹底解説
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10年以上前に売却した物件の滞納電気料金を、居住者から請求することは可能でしょうか?可能であれば、何年前まで請求できるのか知りたいです。また、請求する際の注意点なども教えてください。
このケースは、民法(契約に関する法律)と時効(権利を行使できる期間)に関する問題です。電気料金は、居住者と電力会社の間で結ばれた電気供給契約に基づく債務(支払うべきお金)です。 亡くなったお父様が売却したにも関わらず、名義変更が行われなかったため、お父様の相続人である質問者様に請求が来たわけです。 しかし、債権(お金を請求できる権利)には時効があります。民法では、債権の請求権は、一定期間行使しないと消滅すると定めています。
結論から言うと、10年以上前の電気料金の請求は、時効によって難しい可能性が高いです。民法では、一般的に債権の請求権は、債務の発生から5年で時効を迎えます(除斥期間)。つまり、10年以上前の電気料金請求は、時効によって請求できなくなる可能性が高いということです。ただし、時効の完成には、債権者(電力会社)が債務者(居住者)に対して請求権を行使していないことが必要です。電力会社が過去に請求を試みていた場合、時効が中断している可能性があります。
関係する法律は、主に民法第166条(債権の消滅時効)です。この条文では、債権の消滅時効は5年と定められています。ただし、時効の援用(時効を理由に請求を拒否すること)は、債務者である居住者自身が行う必要があります。居住者が時効を主張しなければ、電力会社は時効を理由に請求を放棄することはありません。
時効は、単に時間が経過するだけでは完成しません。債権者(電力会社)が債務者(居住者)に請求したり、支払いの催告(支払いを促すこと)を行うなど、一定の行為を行うと時効は中断します。中断後は、再び5年の時効期間がカウントされます。そのため、電力会社が過去に一度でも請求をしていた場合、時効は中断している可能性があり、請求できる期間が延びる可能性があります。
まずは、電力会社から入手した10年分の明細書を精査し、請求時期や請求内容を確認しましょう。請求内容に不備があれば、その点を指摘することで、請求額を減額できる可能性があります。また、居住者との交渉は、記録を残すことが重要です。メールや書面でやり取りを行い、証拠を確保しましょう。 交渉が難航する場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
居住者との交渉が難航したり、時効の判断に迷う場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法律の専門家として、時効の判断や交渉戦略について適切なアドバイスをしてくれます。特に、10年分の請求額が大きかったり、居住者が強硬な態度を示す場合は、弁護士の介入が必要となるでしょう。
10年以上前の電気料金請求は、時効によって請求できない可能性が高いですが、時効が中断している可能性や、請求額の減額の可能性もあります。電力会社からの明細書を精査し、居住者との交渉記録を残すなど、証拠をしっかり確保することが重要です。交渉が困難な場合は、弁護士に相談しましょう。 今回のケースは、相続手続きにおけるトラブルの一例ですが、不動産や契約に関するトラブルは、専門家のアドバイスを得ながら対応することが大切です。
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