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10年以上前の祖父母の不動産相続:放棄は可能?固定資産税や管理義務はどうなる?
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相続放棄は可能でしょうか?相続放棄した場合、無価値に近い不動産の管理義務や固定資産税の支払い義務は残るのでしょうか?「相続分放棄」は「財産は要らない」ことで「相続は法定分している」という解釈で正しいのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に承継されることです。相続開始は、被相続人の死亡時です。相続人は、法定相続分(法律で定められた割合)に基づき、相続財産を相続します。
相続放棄とは、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続を放棄できる制度です。放棄すれば、相続財産を受け継ぐ義務も、債務(借金)を負う義務もなくなります。しかし、重要なのは、相続放棄は「相続開始後3ヶ月以内」という期限があることです。質問者様のケースでは、すでに10年以上経過しているため、相続放棄はできません。
質問者様は、相続開始から10年以上経過しているため、相続放棄はできません。すでに相続は成立しており、法定相続分である1/20の不動産を相続していることになります。
相続に関するルールは、民法(日本の基本的な法律のひとつ)に定められています。民法では、相続開始後3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければ、相続が成立すると規定されています。また、相続財産の管理義務は、相続人が負う義務です。
「相続分放棄」という言葉は、法律用語ではありません。一般的に、相続財産の自分の持分を放棄することを指すことが多いですが、法的な根拠はありません。相続放棄とは、相続そのものを放棄することです。質問者様のケースでは、相続はすでに成立しているため、「相続分放棄」はできません。
質問者様は、不動産の1/20を相続しています。これは、他の相続人との共有状態(複数人で所有すること)となります。共有状態にある不動産の管理は、相続人全員で協議する必要があります。売却する場合も、全員の同意が必要です。売却が困難な場合は、共有持分の放棄(他の相続人に譲渡)という方法も考えられますが、その場合も他の相続人の同意が必要です。
相続問題は、法律や手続きが複雑なため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。特に、共有不動産の管理や売却、相続税の申告など、専門的な知識が必要な場合、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な解決を図ることができます。
10年以上経過しているため、相続放棄はできません。すでに相続は成立しており、法定相続分1/20の不動産を相続しています。固定資産税の支払い義務や不動産の管理義務は、相続開始時から発生しています。共有不動産の管理や売却には、他の相続人との協議が必要となります。複雑な問題のため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
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