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10年以上放置!亡父名義の借家電気代請求は可能?時効と請求方法を徹底解説
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過去10年分の電気料金を、入居者の方から請求することはできるのか知りたいです。法律的に請求できる期間や、請求方法について教えてください。また、全額返済は難しいかもしれませんが、請求できる範囲を知りたいです。
このケースは、民法上の「不当利得」(ふとうりえき)に該当する可能性があります。「不当利得」とは、法律上の根拠なく、他人の財産上の利益を得て、それによって自己が不当に利益を得ている状態のことです。 今回のケースでは、入居者の方が、本来支払うべき電気料金を支払わず、ご父兄が代わりに支払っていた状態が、不当利得にあたると考えられます。
一方、「時効」とは、権利を行使できる期間に制限を設ける制度です。民法では、不当利得請求権の消滅時効は10年と定められています(民法724条)。つまり、10年以上前の電気料金については、請求が認められない可能性が高いです。
入居者の方は、ご父兄が支払っていた電気料金を不当に得ている状態にあります。そのため、民法上の不当利得に基づき、入居者に対して過去の電気料金の支払いを請求できます。しかし、前述の通り、時効の規定により、請求できるのは、原則として過去10年分までとなります。10年以上前の電気料金については、請求は困難です。
このケースで関係する法律は、主に民法です。特に、民法703条(不当利得)と民法724条(不当利得請求権の消滅時効)が重要になります。
入居者とご父兄の間には、電気料金の支払いをめぐる明示的な契約はありませんでした。しかし、ご父兄が長年電気料金を支払っていた事実から、入居者側が不当に利益を得ていると判断される可能性があります。契約の有無に関わらず、不当利得請求は可能です。
請求を行う際には、過去10年分の電気料金明細書が重要な証拠となります。電力会社から入手した明細書を元に、請求内容を明確に示すことが重要です。また、不動産会社を仲介者として、入居者との交渉を進めることが効果的です。交渉が難航する場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
入居者との交渉が難航したり、請求額が大きかったりする場合、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスと、必要であれば訴訟手続きの代理を行います。
今回のケースでは、民法上の不当利得に基づき、過去10年分の電気料金を請求できる可能性があります。しかし、10年以上前の請求は時効により困難です。請求を行う際には、電力会社から入手した電気料金明細書などの証拠をしっかりと確保し、必要に応じて弁護士に相談することをお勧めします。 交渉は、穏便に進めることが理想ですが、相手が応じない場合は、法的措置も視野に入れる必要があります。
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