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10年前の妻との共有マンション、相続はどうなる?配偶者と私の死後の扱いと注意点

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ローン完済後、私が亡くなった場合、または団体信用生命保険(団体信用保険)が適用された場合、別れた妻の持分1/2はどうなるのか知りたいです。
まず、不動産の共有とは、複数の所有者が一つの不動産を所有する状態です。質問者様の場合、10年前に別れた妻とマンションを共有(持分1/2ずつ)で所有しています。これは、登記簿(不動産の所有権を記録した公的な書類)に、質問者様と前妻の両名が所有者として記載されている状態です。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(資産)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金や株式だけでなく、不動産も含まれます。
質問者様が亡くなった場合、質問者様の持分1/2は相続財産となり、相続人に相続されます。相続人は、法律で定められた順位によって決まります。配偶者と子が存在する場合、配偶者と子が相続人となります。団体信用生命保険が適用された場合も、同様です。
一方、前妻の持分1/2は、質問者様の死後も前妻の所有権のままです。質問者様の死によって、前妻の所有権が消滅したり、質問者様の相続人に移転したりすることはありません。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続の順位や相続分の割合が定められています。また、不動産の共有に関する規定も存在し、共有者の権利や義務が規定されています。
誤解されやすいのは、「名義変更をしていないから、前妻の持分が消滅する」という点です。名義変更(登記変更)は所有権の移転を公的に記録するために行いますが、所有権自体は、登記変更がなくても存在します。つまり、名義変更をしていないからといって、前妻の持分がなくなるわけではありません。
もし、前妻がマンションに関心がないとしても、相続が発生した際には、相続手続きを行う必要があります。具体的には、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決める手続き)を行い、前妻の持分をどのように処理するかを決定する必要があります。前妻の同意を得て、売却して現金化し、相続人全員で分配することも可能です。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、相続人が複数いる場合や、高額な不動産が相続財産となる場合は、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。(弁護士や司法書士は、法律の専門家として、相続手続きに関する適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。)
* 質問者様の死後、前妻のマンション持分1/2は、前妻の所有権のままです。
* 質問者様の持分1/2は、相続人(配偶者や子など)に相続されます。
* 名義変更は所有権の移転とは別問題です。
* 相続手続きは複雑なため、専門家への相談が推奨されます。
この解説が、質問者様のお役に立てれば幸いです。 相続に関する手続きは複雑なため、専門家にご相談されることを強くお勧めします。
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