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10年前の相続登記、名前と住所が変わっていても大丈夫?戸籍・住民票で解決できる?
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相続当時の分割協議書の名前と住所が現在のものと違います。現在の名前で申請できますか?当時の印鑑はありませんが、当時の印鑑証明書と住民票、現在の戸籍と住民票を添付すれば、1回で登記できますか?不安です。
相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有権を相続人に移転させるための登記です。 相続が発生したときから、原則として3ヶ月以内に手続きをする必要があります(民法)。しかし、期限を過ぎても登記自体は可能です。今回のように、相続から時間が経過し、住所や氏名が変わっている場合でも、適切な書類を揃えれば登記は可能です。
今回のケースでは、相続当時の分割協議書の名前と住所が現在のものと異なることが問題です。しかし、ご心配なく。当時の印鑑がなくても、以下の書類を揃えることで登記申請は可能です。
これらの書類を法務局に提出することで、相続登記を行うことができます。
この手続きは、不動産登記法に基づいて行われます。不動産登記法は、不動産の所有権などの権利関係を公的に記録し、権利の明確化と保護を目的とした法律です。
印鑑は、以前は登記申請に必須でしたが、現在は電子署名など他の方法も認められています。今回のケースのように、印鑑がなくても、他の書類で本人確認や権利関係を証明できれば問題ありません。
相続登記は複雑な手続きです。書類の準備や申請方法に不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、必要な書類の確認や申請手続きをサポートし、スムーズな登記手続きを支援してくれます。
相続人が多く、相続財産が複雑な場合、遺産分割協議が難航している場合、または、相続に関連する争いが発生している場合は、必ず専門家にご相談ください。
相続登記は、相続した不動産の権利を明確にする上で非常に重要な手続きです。10年以上経過していても、適切な書類を揃えれば登記は可能です。ただし、手続きが複雑なため、不安な場合は、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 大切なのは、必要な書類を漏れなく準備し、正確な手続きを行うことです。
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