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100年以上宅地として固定資産税を納めていた山林土地の扱いと解体後の手続き

【背景】
* 近隣で土地の売買があり、第三者が家を建てるために市役所の開発部門に建設許可申請をしました。
* その際に、私の土地(地目が山林)に建っている離れと納屋が問題視され、市役所から指摘を受けました。
* 市役所の指摘を受け、離れと納屋を自費で解体することになりました。
* 私はかれこれ100年以上(?)この土地に対して宅地の固定資産税を納めています。

【悩み】
* 解体後、山林としての固定資産税を納めるにはどうすれば良いのでしょうか?
* 登記が必要ですか?費用はどれくらいかかるのでしょうか?
* これまで宅地として納めてきた固定資産税は戻ってきませんか?
* 不動産屋も市役所の言い分しか伝えず、困っています。

解体後、地目変更登記を行い、山林の固定資産税を納めます。税金還付は難しいです。

山林と宅地の地目と固定資産税

土地の用途を表す「地目(ちもく)」は、固定資産税の課税額に大きく影響します。 「山林」は森林や原野など、主に木材の生産や土砂の流出防止を目的とする土地、「宅地」は住宅を建てることを目的とした土地です。 それぞれの地目には、固定資産税評価額算定のための基準が定められており、一般的に宅地の評価額の方が山林よりも高くなります。(固定資産税評価額とは、税金を計算するための土地の値段のようなものです。)

今回のケースへの対応:地目変更と固定資産税

100年以上も宅地として固定資産税を納めていたとしても、地目が「山林」のままだった場合、市役所の指摘は正しいです。 離れと納屋を解体後、土地の地目を「山林」から「宅地」に変更したい場合は、地目変更登記(じもくへんこうとうき)を行う必要があります。(登記とは、不動産の権利関係を公的に記録することです。) この登記には費用がかかります。 登記申請には、測量図などの必要書類を作成する必要があるため、司法書士(不動産登記の専門家)などに依頼するのが一般的です。

地目変更登記に必要な手続き

地目変更登記は、所有者の方自身が行うことも可能ですが、専門知識が必要なため、司法書士に依頼するのがスムーズです。 司法書士は、必要な書類の作成から申請手続きまでを代行してくれます。 費用は、土地の面積や複雑さによって異なりますが、数万円から数十万円程度を見込んでおきましょう。

関係する法律:不動産登記法

地目変更登記は、不動産登記法に基づいて行われます。 この法律は、不動産の権利関係を明確にするために、登記制度を定めています。

誤解されがちなポイント:過去の固定資産税

過去に宅地として固定資産税を納めていたとしても、地目が「山林」のままだった場合は、その差額の返還は難しいでしょう。 固定資産税は、土地の現状に基づいて課税されるため、過去の納税状況が地目の変更に影響を与えることはありません。

実務的なアドバイス:専門家への相談

不動産屋だけでは解決が難しい場合は、司法書士や税理士(税金に関する専門家)に相談することをお勧めします。 彼らは、地目変更登記や税金に関する専門知識を持っており、適切なアドバイスをしてくれます。

専門家に相談すべき場合

* 地目変更登記の手続きが複雑で、自身で行うのが困難な場合
* 過去の固定資産税の納税状況について、税務署に問い合わせたい場合
* 土地に関する他の問題(境界線など)も同時に解決したい場合

まとめ:地目変更と専門家への相談が重要

今回のケースでは、土地の地目を正しく変更することが重要です。 地目変更登記には費用と手続きが必要ですが、専門家の力を借りながらスムーズに進めることで、今後のトラブルを防ぐことができます。 また、過去の固定資産税の返還は難しいと理解しておくことが大切です。 不明な点や不安な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。

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