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100筆近い不動産相続!遺産分割協議書に「すべて○○○が相続」と記載しても有効?

質問の概要

父が亡くなり、遺産分割協議書を作成することになりました。父が所有していた不動産が約100筆と非常に多く、遺産分割協議書に「すべての不動産を○○○(私)が相続する」と記載したいと考えています。この書き方では有効でしょうか?また、父が祖父や曾祖父からの相続登記をしていなかった不動産についても、この書き方で相続できるのでしょうか?

  • 【背景】父が亡くなり、遺産分割協議を進めています。不動産の数が多く、一つ一つ記載するのが大変です。
  • 【悩み】簡潔に記載する方法が分からず、記載方法が有効なのか、登記されていない不動産にも適用できるのか不安です。
有効です。ただし、注意点があります。

遺産分割協議書と不動産相続の基本

遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分け方を決めるための合意書です。相続財産に不動産が含まれる場合、その不動産の分割方法についても協議書に記載する必要があります。 法律上、相続財産は、相続開始時(被相続人が死亡した時点)に相続人全員に共有で帰属します(民法第887条)。遺産分割協議によって、誰がどの財産を相続するかを決定し、個々の相続人の所有権を明確にします。

「すべて○○○が相続」の記載の有効性

質問にある「すべての不動産を○○○が相続する」という記載は、原則として有効です。遺産分割協議書は、相続人全員の合意に基づいて作成されるため、相続人全員が合意すれば、特定の相続人が全ての不動産を相続することも可能です。 ただし、協議書に記載された内容が、相続人全員の真意を反映していることが重要です。後から「本当はそう思っていなかった」という主張が出てこないよう、十分な説明と合意形成が必要です。

登記されていない不動産についても有効?

父が祖父や曾祖父からの相続登記をしていなかった不動産についても、原則として「すべての不動産を○○○が相続する」という記載は有効です。遺産分割協議書は、登記の有無に関わらず、相続財産の帰属を決定する効力があります。 ただし、登記されていない不動産は、その存在を証明することが難しい場合があります。そのため、協議書には、不動産の所在地や地番などをできるだけ具体的に記載する必要があります。また、後々、所有権の移転登記をする際に、所有権の移転を妨げる問題(例えば、他人の権利の存在)がないかを確認する必要があります。

誤解されがちなポイント:相続放棄との違い

遺産分割協議書と相続放棄は全く異なるものです。遺産分割協議書は、相続財産を相続人同士でどのように分けるかを定める合意書です。一方、相続放棄は、相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行い、相続を放棄することを宣言する手続きです。相続放棄をすれば、相続財産を一切相続しません。質問のケースでは、相続を放棄するのではなく、全ての不動産を相続するという意思表示をしているため、相続放棄とは無関係です。

実務的なアドバイス:専門家への相談

不動産が100筆近くある場合、遺産分割協議書の作成は非常に複雑です。誤った記載があると、後々トラブルになる可能性があります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続に関する法律知識を有しており、適切な協議書の作成を支援し、問題発生時のリスクを最小限に抑えることができます。

専門家に相談すべき場合

* 相続人が多数いる場合
* 相続財産に複雑な権利関係がある場合
* 相続財産に高額な不動産が含まれる場合
* 相続人同士で意見が一致しない場合
* 相続に関する法律知識に不安がある場合

まとめ:明確な合意と専門家の活用が重要

「すべての不動産を○○○が相続する」という記載は有効ですが、不動産の数が多いため、正確な記載と相続人全員の明確な合意が不可欠です。専門家の力を借り、トラブルを未然に防ぎ、円滑な遺産分割を進めることが重要です。 特に、登記されていない不動産の存在や、権利関係の複雑さなどを考慮すると、専門家への相談は必須と言えるでしょう。

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