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12人共同相続の不動産登記、所有者名義はどうなる?

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【悩み】
不動産登記とは、土地や建物などの不動産に関する情報を記録し、誰が所有者なのか、どんな権利関係があるのかを公示する制度です。
この登記によって、第三者(その不動産に関わる人たちすべて)に対して、権利関係を明確にすることができます。例えば、不動産を売買する際、登記簿を確認することで、その不動産の所有者が誰であるか、担保(住宅ローンなど)の設定があるかなどを知ることができます。
所有権とは、その不動産を自由に利用したり、処分したりできる権利のことです。今回のケースでは、12人の相続人が共同で所有権を持つことになります。
遺産分割協議の結果、12人の相続人が共同で不動産を相続する場合、登記簿の「所有者」の欄には、原則として12人全員の名前が記載されます。
具体的には、登記簿の甲区(所有権に関する事項)の「権利者その他の事項」という欄に、各相続人の氏名と住所が記載されます。それぞれの相続人が、どのような割合でその不動産を所有するのか(持分割合)も、この欄に明記されます。
代表者を選出することは必須ではありません。12人全員の名前を記載するのが、一般的な方法です。
今回のケースに関係する主な法律は、不動産登記法と民法です。
遺産分割協議は、民法の規定に基づいて行われます。相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決定します。この協議の結果に基づいて、不動産登記が行われることになります。
「代表者を選出する」ということが誤解されがちなポイントです。12人の相続人が全員で登記を行う場合、代表者を選出することは必須ではありません。
ただし、相続人全員の合意があれば、代表者を選出することも可能です。代表者を選出した場合は、その代表者が登記手続きを行うことができます。しかし、代表者はあくまで手続きを代行するだけであり、所有権は12人全員に帰属します。
代表者を選出する場合、その権限や責任範囲を明確にしておくことが重要です。例えば、代表者が勝手に不動産を売却したり、担保を設定したりすることはできません。他の相続人の同意が必要になります。
12人の相続人が共同で不動産を相続する場合の、登記手続きの流れは以下のようになります。
登記手続きは専門的な知識が必要となるため、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
以下のようなケースでは、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、相続に関する法的な知識や経験が豊富であり、スムーズな手続きをサポートしてくれます。また、相続人の負担を軽減し、トラブルを未然に防ぐこともできます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
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