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13年後に離婚予定の夫婦、今のうちに家を買うのは危険?専門家が解説

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【悩み】
離婚を前提とした家の購入は、慎重な検討が必要です。隠し貯金だけではリスクが高いです。
離婚を考える上で、まず知っておくべきは「財産分与」という制度です。これは、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分けることです。財産には、現金、預貯金、不動産、株など、様々なものが含まれます。
今回のケースでは、家を購入するかどうかが焦点となっていますが、家も財産分与の対象となります。離婚時に、どちらが家を取得するか、あるいは売却してその代金を分けるかなどを話し合うことになります。
また、離婚には「慰謝料」が発生する場合もあります。これは、離婚の原因を作った側に、精神的な苦痛に対する賠償として支払われるものです。今回のケースでは、夫婦関係の悪化が離婚の原因となっているため、慰謝料が発生する可能性も考慮しておく必要があります。
13年後に離婚を予定している状況で、今のうちに家を購入するのは、慎重に検討する必要があります。特に、夫との関係が悪化しており、財産分与でトラブルになる可能性が高い場合は、なおさらです。
夫の隠し貯金で購入を検討しているとのことですが、この資金だけで家の購入費用を賄えるのか、ローンの返済は可能か、などをしっかりと見極める必要があります。また、離婚時に家の価値がどうなるのか、売却する際の税金や費用なども考慮しなければなりません。
もし家を購入するのであれば、離婚後のことも見据えた上で、慎重に計画を立てる必要があります。
離婚と家の購入に関連する法律や制度としては、主に以下のものがあります。
財産分与については、民法906条に規定があり、夫婦の協力によって得られた財産は、原則として夫婦それぞれに平等に分配されることになっています。ただし、個別の事情によっては、分与の割合が異なることもあります。
今回のケースで誤解されがちなのは、「隠し貯金」に関する点です。夫が隠し貯金をしている場合、離婚時にその貯金が財産分与の対象となるのか、という疑問が生じるかもしれません。
原則として、夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産は、名義に関わらず財産分与の対象となります。隠し貯金も、夫婦の共有財産とみなされる可能性が高いです。ただし、隠し貯金の存在を証明するためには、証拠が必要となる場合があります。
また、家の購入費用を隠し貯金で賄う場合、離婚時にその資金の出所が問題になることもあります。隠し貯金で購入した家は、財産分与の対象となり、夫にその権利が主張される可能性もあります。
離婚を前提に家を購入する場合、以下の点に注意しましょう。
具体例として、もし夫の隠し貯金で家を購入する場合、離婚時にその家の価値をどのように評価するのか、財産分与の割合はどうなるのか、などを事前に弁護士に相談しておくことが重要です。
今回のケースでは、以下の専門家への相談を強くお勧めします。
専門家への相談は、将来的なトラブルを回避し、円滑な離婚を進めるために不可欠です。
今回のケースの重要ポイントは以下の通りです。
離婚は人生における大きな転換期です。後悔のない選択をするために、しっかりと準備をしましょう。
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