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140万円超えの民事信託で司法書士の報酬は違法?財産比例報酬や成功報酬の是非を徹底解説!
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司法書士が扱う民事信託の報酬体系、特に財産比例報酬や成功報酬は、弁護士法72条(非弁行為の禁止)に抵触する可能性があるのでしょうか?また、司法書士によるコンサルティング業務が、司法書士法上の「責任ある職務」の範囲内にあるのかどうか判断できません。提示された料金表の内容も複雑で、何が含まれているのかよく分かりません。
民事信託(家族信託)とは、財産を信託銀行などの専門機関ではなく、個人が指定する「受託者」に管理・運用を委託する制度です。 信託する財産(信託財産)の管理や運用は、委託者(受益者)の意向を反映して行われます。 例えば、高齢者の財産管理や相続対策などに利用されます。
司法書士は、不動産登記や商業登記など、権利関係に関する手続きを専門に行う国家資格者です。 一方、弁護士は、法律問題全般に関する相談や代理業務を行う国家資格者です。
弁護士法72条は、「弁護士でない者が、報酬を得て、訴訟代理、その他法律事務を行うことを禁止する」と定めています。 「法律事務」の範囲は、裁判所への訴訟提起や契約書の作成など、法律知識を必要とする行為全般を指します。 この条項に違反した行為は、非弁行為(弁護士法違反)と呼ばれ、罰則が科せられます。
質問者様の提示された料金表では、信託財産の評価額に応じて手数料が変動する「財産比例報酬」が採用されています。 また、成功報酬のような要素も見られます。 これらの報酬体系が弁護士法72条に抵触するかどうかは、具体的な契約内容や司法書士が行う業務内容によって判断されます。
例えば、司法書士が単に信託契約書を作成するだけなら、弁護士法72条に抵触する可能性は低いでしょう。しかし、財産管理や運用に関する高度な法律判断を伴う業務を行う場合、それは「法律事務」に該当し、非弁行為となる可能性があります。 コンサルティングについても同様で、単なる説明にとどまらず、法律的なアドバイスを行う場合は注意が必要です。
このケースでは、司法書士法と弁護士法が関係します。司法書士法は司法書士の業務範囲を定めており、弁護士法は弁護士以外の者の法律事務への関与を規制しています。 両法の規定を理解した上で、司法書士の業務内容と報酬体系を検討する必要があります。
「コンサルティング」という表現は、曖昧で誤解されやすい点です。 単なる説明やアドバイスであれば問題ありませんが、法律的な判断やアドバイスを含む場合は、「法律事務」と解釈される可能性があります。 契約書作成や財産管理に関する具体的な指示なども、法律事務に該当する可能性があります。
契約書をよく読み、具体的にどのような業務を行うのか、報酬の根拠は何なのかを確認しましょう。 不明な点は司法書士に丁寧に質問し、納得できるまで説明を求めることが重要です。 できれば、複数の司法書士に相談し、比較検討することをお勧めします。 また、契約書に弁護士のチェックを受けることも有効です。
報酬体系や業務内容に不安がある場合、弁護士に相談することをお勧めします。 弁護士は法律の専門家であり、非弁行為の有無について的確な判断を下すことができます。 特に、高額な報酬が提示されている場合や、複雑な法律問題が絡む場合は、弁護士への相談が不可欠です。
司法書士による民事信託の報酬体系は、内容によっては弁護士法72条に抵触する可能性があります。 契約を締結する前に、契約内容を十分に理解し、不明な点は司法書士に質問する必要があります。 不安な場合は、弁護士に相談し、法律的な観点からの助言を得ることが重要です。 高額な報酬を支払う前に、専門家の意見を聞くことで、トラブルを回避し、安心して民事信託を利用できるでしょう。
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