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15年住んだコーポ退去時の修繕費用:壁の穴、フローリング剥がれ、畳ボロボロ…想定される費用と注意点

【背景】
15年間住んだコーポから退去することになりました。男の子2人で生活していたため、壁に穴、フローリングのめくれ、畳のボロボロなど、様々な損傷があります。賃貸契約書には、畳、フローリング、壁などの損傷は総入れ替えと記載されており、修繕費用が心配です。最近、換気扇の修理を依頼した際、入居者負担になったことも気になっています。

【悩み】
退去時の修繕費用がどれくらいになるのか不安です。自然劣化と故意による損傷の線引きが分からず、敷金でまかなえるのか心配です。家賃、共益費、駐車場代、敷金、礼金の金額も記載します。家賃52,000円、共益費2,500円、駐車場3,000円、敷金104,000円、礼金130,000円です。

修繕費用は状況次第で大きく変動。敷金だけでは足りない可能性も。

テーマの基礎知識:賃貸借契約と修繕責任

賃貸借契約では、借主(あなた)と貸主(大家さん)の双方の権利と義務が定められています。 一般的に、建物の「通常の損耗」(経年劣化)は貸主の負担、借主の故意または過失による損傷は借主の負担となります。 「通常の損耗」とは、例えば、時間の経過とともに自然に発生する壁の汚れや、使用による畳のへこみなどです。一方、「故意または過失による損傷」とは、壁に穴を開ける、フローリングを剥がすなど、明らかに借主の行為によって生じた損傷です。 この線引きが、退去時の修繕費用を決定する上で非常に重要になります。

今回のケースへの直接的な回答:費用は状況次第

質問者様のケースでは、壁の穴、フローリングのめくれ、畳のボロボロは明らかに「故意または過失による損傷」に該当する可能性が高いです。 賃貸契約書に「総入れ替え」と記載されていることから、これらの修繕には相当な費用がかかると予想されます。 換気扇の修理費用が借主負担になったことからも、大家さんは契約書に厳格に従う可能性が高いです。 そのため、敷金104,000円だけでは足りない可能性があり、追加費用を請求される可能性も十分に考えられます。

関係する法律や制度:民法

賃貸借契約に関する法律は、主に民法(特に第607条~第622条)に規定されています。 この法律に基づき、借主は、契約期間終了時に建物を元の状態に原状回復する義務を負います。ただし、これは「通常の損耗」を除きます。 具体的な費用は、専門業者による見積もりが必要となります。

誤解されがちなポイント:自然劣化と損耗の線引き

「自然劣化」と「通常の損耗」は混同されがちですが、明確に区別する必要があります。「自然劣化」は、使用とは関係なく、経年変化によって生じる劣化(例えば、建物の老朽化)を指します。一方「通常の損耗」は、使用によって生じる、やむを得ない劣化を指します。 今回のケースでは、壁の穴やフローリングのめくれは「通常の損耗」とは認められにくいでしょう。

実務的なアドバイスや具体例:証拠写真と交渉

退去前に、損傷箇所の状態を写真や動画で記録しておきましょう。これは、後日のトラブル防止に非常に役立ちます。 また、大家さんや管理会社と、修繕費用について事前に交渉することも重要です。 具体的な修繕内容と費用について、見積もりを取り、交渉の材料として活用しましょう。 もし、交渉がまとまらない場合は、弁護士や不動産会社などに相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由:交渉が難航した場合

大家さんとの交渉が難航したり、修繕費用が高額すぎて支払いが困難な場合は、弁護士や不動産会社などの専門家に相談しましょう。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、交渉をサポートしてくれます。 特に、契約書に不明瞭な点がある場合や、大家さんの対応が不当だと感じた場合は、専門家の力を借りることが重要です。

まとめ:契約書と現状確認が重要

15年間の居住による損傷は、自然劣化と故意・過失による損傷の両方が考えられます。 退去時の修繕費用は、賃貸契約書の内容、損傷の程度、そして大家さんとの交渉によって大きく変動します。 退去前に損傷箇所の状態を写真で記録し、大家さんとの交渉に臨むことが重要です。 必要に応じて、専門家への相談も検討しましょう。 敷金だけでは足りない可能性も考慮し、余裕を持った対応を心がけましょう。

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