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15年前の土地贈与と相続税:相続税法21条の2の4項の解説と申告の必要性

【背景】
* 15年前に父の土地に家を建てました。
* 今年4月に、父の土地の名義を私に変更しました(贈与)。贈与税は発生することを承知していました。
* 兄弟とのトラブルを避けるため、父からの提案による名義変更でした。
* 5月に父が亡くなり、相続税が発生することになりました。
* 贈与税と相続税の兼ね合いが分からず、税理士に相談しました。

【悩み】
税理士から「相続税法21条の2の4項により、税務署への申告は不要です」と言われましたが、よく理解できません。本当に申告しなくても良いのでしょうか?

申告不要の可能性が高いです。

相続税と贈与税の基礎知識

相続税とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人が相続した際に課税される税金です。
贈与税とは、生前に財産を贈与(無償で譲渡)した際に課税される税金です。
どちらも、高額な財産移動に対して課税される税金であり、税率や計算方法は異なります。

今回のケースへの直接的な回答

税理士が言及した「相続税法21条の2の4項」は、相続税と贈与税の重複課税を防ぐための規定です。具体的には、相続開始前3年以内(平成27年1月1日以後は10年以内)に被相続人から贈与を受けた財産については、相続税の計算においてその価額を加算しますが、その財産について既に贈与税を納税済みであれば、贈与税の課税価格から除外する、というものです。

質問者さんのケースでは、15年前に土地の贈与を受けているため、相続税法21条の2の4項の適用対象外です。そのため、相続税の計算において、土地の価額は相続財産として加算されますが、既に贈与税を納税済みであるため、改めて贈与税を納める必要はありません。

関係する法律や制度

* **相続税法:** 遺産相続に関する税金に関する法律。
* **贈与税法:** 生前贈与に関する税金に関する法律。
* **相続税法21条の2の4項:** 相続税と贈与税の重複課税を避けるための規定。

誤解されがちなポイントの整理

相続税と贈与税は別々の税金ですが、相続開始前一定期間内の贈与は相続税の計算に影響を与えます。しかし、既に贈与税を納税済みであれば、重複課税は避けられます。今回のケースのように、贈与から相当な時間が経過している場合は、相続税法21条の2の4項は適用されません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があります。相続財産には、土地以外にも預金、株式、不動産など様々なものが含まれます。相続税の計算は複雑なため、税理士に相談することが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税の申告は複雑な手続きを伴います。土地の評価額、他の相続財産、控除の適用など、専門的な知識が必要です。少しでも不安な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

15年前の土地の贈与は、今回の相続税申告には直接関係ありません。相続税法21条の2の4項は、相続開始前3年以内(平成27年1月1日以降は10年以内)の贈与にのみ適用されます。相続税の申告は複雑なため、税理士に相談することが重要です。 ご自身の状況を正確に把握し、適切な手続きを進めるようにしましょう。

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