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15年間放置!相続登記未済の不動産と固定資産税:義母の権利と相続人の義務

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義母は固定資産税を相続人の権利分に応じて負担すべきだと知りました。これまで義母が支払った固定資産税を、他の相続人に請求することはできるのでしょうか?義母は15年間その不動産に住み続けているため、専有している分は固定資産税の負担から差し引かれると主張されたら請求できないでしょうか?また、義母が家を出て別の住居を構えた場合、その後の固定資産税の負担はどうなるのでしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その財産(不動産、預金、動産など)が相続人に引き継がれることです。相続登記(登記簿に所有者変更を登録すること)は、法律上、相続が発生したことを明確にする重要な手続きです。15年間も放置すると、様々なトラブルの原因になります。
固定資産税は、土地や家屋などの固定資産を所有している人が支払う税金です。相続が発生した場合、相続開始(被相続人が死亡した日)の時点で、相続財産に含まれます。相続登記が完了するまでは、名義上は被相続人ですが、実際には相続人全員が所有権を共有している状態です。そのため、固定資産税の納税義務も、相続人全員に共有されます。
義母は、相続登記が完了していない状態でも、固定資産税を全額負担してきたことになります。相続登記が完了すれば、他の相続人に対して、権利割合に応じて支払った固定資産税の返還請求をすることができます。
民法(相続に関する規定)、固定資産税法などが関係します。特に、民法における相続分と、固定資産税法における納税義務の規定が重要です。
「義母が15年間住み続けているから、その分の固定資産税は相殺される」という考え方は誤りです。固定資産税は、不動産の所有権に基づいて課税されるものであり、居住の有無とは関係ありません。所有権の一部を有している以上、その割合に応じた固定資産税の負担義務があります。
まず、相続登記を速やかに手続きすることが重要です。相続登記には、遺産分割協議書(相続人全員で遺産の分け方を決めた書面)が必要です。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てる必要があります。
登記が完了した後、他の相続人に固定資産税の負担割合に応じた金額を請求できます。請求が認められない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続問題は複雑で、法律の知識が必要となるケースが多いです。遺産分割協議がまとまらない場合、相続人の間で争いが生じている場合、固定資産税の請求が拒否された場合などは、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な手続きや解決策を提案し、あなたの権利を守ってくれます。
* 相続登記は、相続発生後速やかに手続きすべきです。
* 固定資産税の納税義務は、相続人の権利割合に応じて発生します。
* 15年間の居住は、固定資産税の負担割合に影響しません。
* 相続問題でトラブルが生じた場合は、専門家に相談しましょう。
相続問題は、感情的な問題が絡みやすく、複雑な法律知識も必要です。早めの対応と専門家の活用が、円満な解決への近道となります。
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