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18年前の母のマンション相続と父の相続税申告:遺産分割協議と相続財産からの除外について
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おすすめ3社をチェック18年前に亡くなった母親名義のマンションがあります。法定相続人は父、姉、私です。マンションは18年間利用しておらず、登記も母名義のままです。今年1月に父が亡くなり、相続税申告の準備を始めました。父を被相続人とする相続手続きにおいて、母名義のマンションを相続財産から除外できるか、姉と遺産分割協議をしてマンションを姉名義にする場合について質問です。
【背景】
* 18年前、母親が亡くなりました。
* 母親名義のマンションは、相続手続きが行われず、そのまま放置されています。
* 今年1月、父親が亡くなりました。
* 父親の相続税申告の準備を始めました。
【悩み】
母親名義のマンションについて、父親の相続税申告において、相続財産から除外できるのかどうかが分かりません。姉と遺産分割協議をしてマンションを姉名義にする場合、どのように手続きを進めれば良いのか不安です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、法定相続人(法律で決められた相続人)に引き継がれることです。 相続が発生した時点で、相続財産は相続人の共有となります(民法876条)。今回のケースでは、まず母親の相続が発生し、父親、姉、質問者さんが相続人となりました。しかし、18年間放置されたため、相続手続きが完了していませんでしたが、法律上は相続は既に発生しています。
相続には時効はありません。しかし、相続財産を放置したままでは、所有権の移転や管理に問題が生じる可能性があります。 特に、不動産のように高額な財産の場合、相続手続きを迅速に進めることが重要です。
母親の相続は、既に18年前に発生しており、法的には既に完了しているとみなされます。そのため、父親の相続税申告において、母親名義のマンションは相続財産に含める必要はありません。 マンションの所有権は、母親の相続によって父親、姉、質問者さんの共有となっています。
* **民法(相続に関する規定)**: 相続の発生、相続人の範囲、遺産分割の方法などが規定されています。
* **相続税法**: 相続税の課税対象、税率、申告方法などが規定されています。
「18年間放置していたから、相続はなかった」と誤解しがちですが、相続は死亡と同時に発生します。放置していたとしても、相続人の権利義務は発生しています。 相続手続きを怠っていたとしても、相続財産に対する権利は消滅しません。
姉と質問者さんは、母親名義のマンションについて遺産分割協議を行う必要があります。協議の結果、マンションを姉が相続する場合、遺産分割協議書を作成し、その写しを相続登記(所有権移転登記)の際に提出します。 この遺産分割協議書によって、マンションが姉の単独所有となることを明確にします。
相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要な場合があります。特に、高額な不動産を相続する場合、専門家に相談することを強くお勧めします。
母親の相続は既に完了しており、父親の相続税申告には関係ありません。 しかし、母親名義のマンションの所有権は、父親、姉、質問者さんの共有となっているため、遺産分割協議を行い、所有権を明確にする必要があります。 相続手続きは複雑なため、専門家への相談を検討しましょう。 特に、遺産分割協議や相続税申告は、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズに進めることができます。
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