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19歳の子が住むマンション、親名義購入時の固定資産税は?住民票移転不要で優遇措置適用可能?

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親名義で購入した場合、固定資産税は住居用として優遇措置が受けられるのか不安です。住民票を移転しなくても大丈夫でしょうか?投資物件とみなされてしまう可能性はありますか?
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う地方税です(地方税法)。その税額は、固定資産の評価額に基づいて算出されます。 重要なのは、その固定資産の**用途**です。 居住用と認められれば、税額が軽減される優遇措置が受けられます。
今回のケースでは、親御さんが名義人となり、お子さんが実際にマンションに住むのであれば、住民票の移転の有無に関わらず、**居住目的**とみなされる可能性が高いです。 固定資産税の優遇措置は、住民票の有無ではなく、実際にその物件を居住目的で使用しているかどうかで判断されるからです。
固定資産税に関する規定は、主に地方税法に定められています。この法律では、固定資産の評価方法や税率、そして課税対象となる物件の用途などが詳細に規定されています。 居住用と認められるための明確な基準は法律に直接書かれていませんが、税務署の判断が重要になります。
固定資産税の優遇措置を受けられないのは、主に**賃貸目的**で所有している物件(投資物件)です。 賃貸目的とは、他人に貸して家賃収入を得ることを目的とする場合です。 居住目的であれば、たとえ空室期間があったり、一部を賃貸に出していたとしても、必ずしも投資物件とはみなされません。 税務署の判断が重要です。
確実な判断を得るためには、税務署に直接相談することをお勧めします。 物件の状況や利用目的を説明することで、税務署から具体的な判断を得られます。 事前に資料を整理しておくとスムーズです。
物件の規模が大きく、税額が非常に高額になる場合、または、複雑な事情(例えば、共有物件など)がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、税法に関する深い知識と経験に基づいて、最適なアドバイスをしてくれます。
親名義でマンションを購入し、子供が居住する場合は、住民票の有無に関わらず、固定資産税の住居用優遇措置が適用される可能性が高いです。 しかし、税務署の判断が最終的な決定要因となります。 不安な場合は、税務署や専門家への相談をおすすめします。 重要なのは、物件の**実際の利用目的**が居住用であることを明確にすることです。 税務署への相談は、トラブルを避けるためにも非常に有効です。
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