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19歳の子ども名義でマンション購入できない?親名義購入時の固定資産税優遇と注意点徹底解説

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親名義で購入した場合、親がマンションに住んでいなくても、固定資産税の住居用としての優遇措置を受けられるのかどうかが不安です。投資物件とみなされて、税金が高くなるのではないかと心配です。
固定資産税(固定資産税とは、土地や家屋などの不動産を所有している人が納める税金です。)は、その不動産の用途によって税率が異なります。一般的に、住居として利用されている不動産には、投資用不動産よりも低い税率が適用されます。これは、地方自治体が住宅確保を促進するために行っている優遇措置です。
しかし、単に「住居用」と名乗るだけでは優遇措置が受けられるとは限りません。重要なのは、実際にその不動産が居住目的で使用されているかどうかです。つまり、居住実態が確認できる必要があります。
今回のケースでは、親名義でマンションを購入し、19歳の子供が居住する予定です。この場合、固定資産税の優遇措置を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たしていれば、たとえ親が住民票を移していない場合でも、住居用としての固定資産税の優遇措置を受けられる可能性が高いです。
固定資産税の税率や評価は、地方自治体の条例によって定められています。具体的な優遇措置の内容や、居住実態の証明に必要な書類などは、お住まいの市区町村の税務課に問い合わせる必要があります。
住民票の有無は、固定資産税の優遇措置の適用には直接的な影響を与えません。住民票が移っていないからといって、必ずしも投資物件とみなされるわけではありません。重要なのは、前述した居住実態の証明です。
固定資産税の優遇措置を受けるためには、居住実態を明確に証明することが不可欠です。そのため、以下のような準備をしておきましょう。
これらの書類を、必要に応じて税務署に提出する準備をしておきましょう。
不動産の購入や固定資産税に関する手続きは複雑な場合があります。特に、相続や贈与、複雑な所有権形態などが絡む場合は、税理士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、税金対策や手続き上のミスを防ぐことができます。
親名義で購入したマンションに子供が居住する場合、固定資産税の優遇措置を受けるためには、子供の居住実態を明確に証明することが重要です。必要な書類を準備し、お住まいの市区町村の税務課に問い合わせることで、適切な手続きを進めることができます。不明な点があれば、専門家への相談も検討しましょう。
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