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2つの勤務先と年金・健康保険:相続した会社の加入義務と手続き
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おすすめ3社をチェック厚生年金保険と健康保険は、国民の生活を支える社会保障制度です。会社員は、会社と従業員が折半して保険料を負担し、老後や病気の際に給付を受けられます。(**拠出金**)
厚生年金保険は、老後の生活資金を確保するための制度です。健康保険は、病気やケガの治療費を負担する制度です。
会社員として雇用されている場合、原則としてこれらの保険に加入する義務があります。ただし、勤務時間や報酬額によっては、加入が免除される場合があります。
質問者様の場合、相続した会社で代表取締役として役員報酬を得ているため、厚生年金保険と健康保険への加入義務がある可能性が高いです。年金事務所の指摘は、必ずしも間違っていないと考えられます。顧問先の会計事務所の意見とは食い違いますが、年金事務所の指示に従うべきです。
会社規模が小さく、非常勤扱いだったとしても、役員報酬の額が一定額を超える場合は、加入義務が発生します。
厚生年金保険法と健康保険法が関係します。これらの法律では、事業主(質問者様)には、従業員(質問者様自身)を保険に加入させる義務がある旨が規定されています。
具体的には、**国民年金法**、**厚生年金保険法**、**健康保険法**などが関係します。これらの法律では、事業主としての加入義務や、報酬額、勤務時間などの条件が細かく定められています。
「非常勤」や「社員が一人だけ」という点が、加入義務がないと誤解されやすいポイントです。しかし、これらの要素は、加入義務の有無を判断する際の要素ではありません。重要なのは、**役員報酬の額と勤務時間**です。一定額以上の報酬を得ている場合、たとえ非常勤であっても加入義務が発生します。
まず、年金事務所に連絡を取り、具体的な加入手続きについて相談しましょう。報酬額や勤務時間などの情報を提示し、加入義務の有無を改めて確認することが重要です。
もし加入義務があると判断された場合は、遡及請求の可能性もあります。しかし、悪意なく手続きを怠っていた場合、ペナルティは軽減される可能性があります。早急に年金事務所と相談し、適切な手続きを進めましょう。
具体例として、年間の役員報酬が一定額(平成30年度は88万円)を超える場合は、原則として加入義務があります。
年金・健康保険の手続きは複雑なため、会計事務所や社会保険労務士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律や制度に詳しく、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。特に、遡及請求の可能性がある場合は、専門家の助言が不可欠です。
* 役員報酬の額が重要:一定額を超える場合は、加入義務がある可能性が高い。
* 非常勤でも加入義務あり:勤務時間ではなく、報酬額が判断基準。
* 年金事務所と相談:加入義務の有無、手続き方法について確認。
* 専門家への相談:複雑な手続きや、遡及請求の可能性がある場合は、専門家の助言が必要。
早期に年金事務所や専門家と相談することで、不安を解消し、適切な手続きを進めることができます。放置すると、より大きな問題に発展する可能性がありますので、早めの対応を心がけましょう。
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