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2億円のタンス預金、相続税はどうなる?税務署の調査方法を解説

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【悩み】
相続税は、人が亡くなった際に、その人が持っていた財産(プラスの財産)に課税される税金です。この財産には、預貯金、不動産、有価証券などが含まれます。タンス預金も例外ではなく、相続税の対象となります。
タンス預金とは?
タンス預金とは、金融機関に預けずに、自宅のタンスや金庫などに現金を保管しておくことです。その性質上、記録が残りにくく、相続時に見落とされやすいという特徴があります。
相続税の計算方法は、まず、相続財産の総額を計算し、そこから基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は、相続人の数によって変動します。残った金額が課税対象額となり、これに税率をかけて相続税額を算出します。
2億円のタンス預金がある場合、相続税の課税対象となる可能性が高いです。相続税の税率は、課税対象額に応じて高くなります。例えば、基礎控除後の課税遺産総額が1億円を超え2億円以下の部分には、30%の税率が適用されます。
相続税の申告が必要な場合、相続人は、被相続人(亡くなった人)の財産を正確に申告しなければなりません。タンス預金がある場合は、その金額を正確に申告する必要があります。申告を怠ったり、虚偽の申告をしたりすると、税務署から追徴課税(税金をさらに徴収されること)や加算税が課される可能性があります。
相続税に関する法律は、主に「相続税法」です。この法律に基づいて、相続税の課税対象となる財産の範囲、税率、申告手続きなどが定められています。
税務調査
税務署は、相続税の申告内容をチェックするために、税務調査を行うことがあります。税務調査には、書類調査と実地調査があります。実地調査では、税務署の職員が相続人の自宅や関係先を訪問し、帳簿や書類を調べたり、関係者への聞き取り調査を行ったりします。
無申告加算税と重加算税
相続税の申告を期限内にしなかった場合や、申告内容に誤りがあった場合、無申告加算税や過少申告加算税などの加算税が課されることがあります。悪質な場合は、重加算税が課されることもあります。
多くの人が、タンス預金は税務署にバレないと思いがちですが、それは大きな誤解です。税務署は、様々な方法でタンス預金の存在を把握しようとします。
誤解1:タンス預金は税務署にバレない
税務署は、預貯金口座の取引履歴、不動産の購入履歴、生前の生活状況などから、タンス預金の存在を推測することがあります。また、相続人の預貯金口座への多額の入金などから、タンス預金の存在が発覚することもあります。
誤解2:少額のタンス預金なら申告しなくても大丈夫
少額であっても、タンス預金は相続税の課税対象となります。金額の大小に関わらず、正確に申告することが重要です。
注意点
税務署は、様々な情報源からタンス預金の存在を把握しようとします。例えば、以下のようなケースでタンス預金が発覚することがあります。
ケース1:預貯金口座の取引履歴
被相続人の預貯金口座から、多額の現金が引き出されている場合、その現金の使途が不明な場合、タンス預金として疑われる可能性があります。
ケース2:不動産の購入履歴
被相続人が、現金で不動産を購入していた場合、その資金源がタンス預金であると推測されることがあります。
ケース3:生前の生活状況
被相続人の収入や生活費に比べて、多額の現金が残っている場合、タンス預金の存在を疑われることがあります。
対策
相続税に関する知識や経験がない場合、専門家である税理士に相談することをお勧めします。特に、以下のような場合は、税理士への相談を検討しましょう。
税理士は、相続税の申告手続きを代行してくれるだけでなく、節税対策や税務調査への対応など、様々なサポートをしてくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
タンス預金がある場合は、相続税の申告を正確に行い、税務調査に備えることが重要です。専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応を心がけましょう。
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