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2年契約でも更新できない?戸建て賃貸契約と売買の落とし穴
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家主から再来年度7月に立ち退きを求められました。契約書に「協議の上更新できる」とありますが、本当に更新できるのか、家主は売却活動について何も説明してこなかったのは問題ないのか、不安です。賃貸物件が少ない地域なので、引っ越しが非常に困ります。
賃貸借契約には大きく分けて2種類あります。「定期借家契約」と「普通借家契約」です。
定期借家契約とは、契約期間が最初から定められており、その期間満了とともに契約が終了する契約です。契約期間の更新はありません。契約書に「2年間」と明記されている場合、多くのケースで定期借家契約となります。
一方、普通借家契約は、契約期間が定められていない契約です。契約期間が定められていないため、原則として更新が可能です。ただし、更新を拒否できるケースもあります。
今回のケースでは、契約書に「2年間」と記載されている一方で「協議の上更新できる」とも書かれています。この記述が、定期借家契約なのか普通借家契約なのかを曖昧にしています。
契約書に「2年間」と記載されていることから、この契約は定期借家契約と解釈される可能性が高いです。 「協議の上更新できる」という文言は、あくまで家主と借主が合意した場合に更新できるという意味であり、更新を保証するものではありません。家主が売却を希望する場合は、更新を拒否できます。
民法(特に第607条~第614条)に賃貸借契約に関する規定があります。定期借家契約の場合、契約期間満了で契約は終了します。普通借家契約の場合でも、正当な理由があれば家主は更新を拒否できます。今回のケースでは、家主が物件を売却したいという事情は、更新拒否の正当な理由となりえます。
「協議の上更新できる」という文言は、更新を約束するものではありません。あくまで、家主と借主が話し合って更新できる可能性がある、という程度の意味です。家主が売却を希望するなど、更新を拒否する正当な理由があれば、更新はできません。
契約書の内容が曖昧なため、家主と改めて話し合うことが重要です。家主が売却を希望する理由、売却時期、立ち退き後の対応などについて、丁寧に確認しましょう。
もし、納得できない場合は、弁護士や不動産会社に相談することをお勧めします。
* 契約書の内容が曖昧で、定期借家契約か普通借家契約か判断できない場合。
* 家主との話し合いがうまくいかず、合意に至らない場合。
* 立ち退きによって、多大な損害を被る可能性がある場合。
弁護士や不動産会社は、法律的な知識や交渉経験が豊富です。専門家のアドバイスを受けることで、より適切な対応ができます。
今回のケースでは、契約書に「2年間」と明記されていることから、定期借家契約と解釈される可能性が高いです。「協議の上更新できる」という文言は、更新を保証するものではありません。家主には、正当な理由があれば更新を拒否する権利があります。家主との話し合いが重要であり、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。 契約書は、専門用語も含まれるため、理解できない部分があれば、契約前に必ず確認しましょう。 また、契約締結前に、家主から売買の可能性について説明がないことは、契約内容に明記されていなくても、問題となる可能性があります。 今後の賃貸契約においては、契約内容をしっかり確認し、不明な点は質問することが重要です。
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