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2年間の賃貸退去、フローリングの傷・シミで高額請求?費用の相場と対策を解説

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【悩み】
賃貸物件を退去する際、気になるのが退去費用ですよね。まず理解しておきたいのは、「原状回復」という考え方です。これは、借りていた部屋を、借りた時の状態に戻すことではありません。
原状回復とは、 「賃借人の故意・過失(わざと、または不注意で)によって生じた損傷を回復すること」を指します。つまり、普通に使っていてできた傷や汚れは、大家さん(物件の所有者)が負担するのが原則です。これを「経年劣化」と言います。
経年劣化とは、時間の経過とともに自然に生じる劣化のことです。例えば、壁紙の日焼けや、フローリングの自然な摩耗などです。これらの劣化は、借主の責任ではありません。
今回のケースでは、フローリングの傷や水シミ、ワックスの剥がれが問題となっていますね。まず、入居前からあった傷やシミについては、借主の責任ではありません。これは、大家さんが修繕すべき範囲です。
問題となるのは、入居後にできた傷やシミ、ワックスの剥がれです。しかし、築21年の物件ということですので、フローリング全体が劣化している可能性も高く、どこまでが借主の責任になるかは、慎重に判断する必要があります。
費用の相場ですが、フローリングの補修方法や範囲によって大きく異なります。部分的な補修であれば、数千円から数万円程度で済むこともあります。しかし、全面的な張り替えが必要な場合は、数十万円かかることもあります。
退去費用は、最終的に大家さんと借主の間での話し合いで決まります。もし、高額な請求をされた場合は、納得できない部分について、根拠を求めることができます。
賃貸借契約に関する法律として、民法があります。民法では、借主は「善良なる管理者の注意義務」を持って物件を使用する義務があります。これは、普通に気をつけて使っていれば、問題ないということです。
また、国土交通省が「原状回復をめぐるガイドライン」を公表しています。これは、原状回復の費用負担について、トラブルを未然に防ぐための指針です。このガイドラインでは、経年劣化や通常の使用による損耗は、大家さんが負担すべきとされています。
今回のケースでは、敷金がないということですね。敷金がない場合、退去時に高額な費用を請求されるのではないかと不安になるかもしれません。
しかし、敷金の有無に関わらず、原状回復のルールは同じです。つまり、借主の責任でなければ、費用を負担する必要はありません。敷金がない場合は、退去費用を直接支払うことになります。
敷金がないからといって、不当な請求をされるわけではありません。もし、高額な請求をされた場合は、きちんと内容を確認し、納得できない場合は、大家さんと交渉することが重要です。
退去時にトラブルを避けるために、以下の点に注意しましょう。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
退去費用に関するトラブルは、事前に準備しておくことで、ある程度防ぐことができます。今回の情報を参考に、スムーズな退去を目指しましょう。
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