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20代夫婦の遺言作成ガイド:自筆証書遺言で夫への遺産相続をスムーズに進める方法

【背景】
* 20代半ばの専業主婦です。
* 夫と共働きで、将来のために貯蓄をしています。
* もしもの時のために、遺言書を作成したいと考えています。
* 現時点での資産は、私名義の預金と、夫が契約者で私が被保険者の死亡保険金です。
* 将来、資産が増える見込みです。
* 子供はいないし、今後持つ予定もありません。

【悩み】
* 自筆証書遺言で、夫に全ての遺産を残したいのですが、遺留分(相続人が最低限受け取れる割合)の請求を心配しています。
* 遺言書に「夫に全ての遺産を残す」と書いても問題ないのか知りたいです。
* 財産目録を毎年更新する必要があるのか知りたいです。
* 共有財産は単純に2分の1ずつで良いのか知りたいです。

自筆証書遺言で夫への全遺産相続可能。遺留分考慮、財産目録は作成時のみでOK。

回答と解説

テーマの基礎知識:遺言書と相続

遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書き残しておく文書です。 相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続人には、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが含まれます。 相続の方法は、遺言書がある場合とない場合で大きく異なります。 遺言書がない場合は、民法(日本の法律)で定められた法定相続(法律で決められた相続割合)に従って相続が行われます。

今回のケースへの直接的な回答:自筆証書遺言で大丈夫?

ご質問のケースでは、自筆証書遺言で「夫に全ての遺産を相続させる」旨を記載することで、ご希望通りに遺産を夫に相続させることができます。 ただし、遺留分(相続人が最低限受け取れる割合)に注意が必要です。

関係する法律や制度:民法における遺留分

民法では、相続人に遺留分が認められています。 これは、相続人が最低限受け取れる財産の割合で、相続人が遺言によって不当に不利な扱いを受けないようにするための制度です。 ご両親が健在の場合、ご両親にも遺留分が認められます。 遺留分の割合は、相続人の状況によって異なります。 具体的には、配偶者と両親がいる場合は、配偶者は相続財産の2分の1、両親はそれぞれ相続財産の4分の1の遺留分を有します。

誤解されがちなポイントの整理:遺留分と全遺産相続

「夫に全ての遺産を残す」という遺言を書いても、必ずしもご両親が何も受け取れないわけではありません。 遺留分を侵害するような遺言であれば、ご両親は遺留分侵害額の請求を行うことができます。 つまり、遺言書の内容によっては、ご両親に遺留分を補填(不足分を補うこと)する必要があります。 しかし、ご質問のケースのように、資産規模が比較的少ない場合は、遺留分を侵害しない範囲で夫に全遺産を相続させる遺言を作成できる可能性が高いです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言は、遺言の内容をすべて自筆で書き、署名・日付を記載する必要があります。 ワープロソフトなどで作成したものは無効となるため注意が必要です。 また、財産目録は作成時点での資産状況を記載すれば十分です。 毎年更新する必要はありません。 共有財産は、原則として2分の1ずつがそれぞれの持ち分となります。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑な相続の場合

相続財産が多額であったり、相続人が複数いたり、複雑な事情がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、遺留分計算や遺言書作成に関する適切なアドバイスを提供し、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。

まとめ:20代からの遺言作成の重要性

20代であっても、遺言書を作成しておくことは非常に重要です。 万一の事態に備え、ご自身の意思を明確に伝えることで、ご家族の負担を軽減し、円滑な相続を進めることができます。 自筆証書遺言は比較的簡単に作成できますが、不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。 資産が増加した際には、より確実性の高い公正証書遺言への変更も検討しましょう。

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