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20年ぶりの連絡…疎遠の兄からの遺産分割協議書への押印依頼への対処法:相続放棄と時効の可能性も

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兄からの依頼に応じるべきか、どのように対処すれば良いのか困っています。相続放棄や時効の可能性についても知りたいです。
相続とは、亡くなった人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます)が、法律によって相続人に引き継がれることです。(民法885条)。相続人は、配偶者、子、父母などです。相続開始を知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄(相続の権利を放棄すること)をすることができます。(民法915条)。相続放棄をすれば、相続財産を受け継ぐ義務も、借金などの負債を負う義務もなくなります。
ご質問の場合、お父様の相続開始(お父様が亡くなられた時)から既に10年以上経過しています。通常、相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければなりません。しかし、相続開始を知らなかった場合、その事実を知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄が可能です。
兄からの連絡で初めて相続開始を知ったと主張できる可能性があります。そのため、まずは相続放棄の手続きについて、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。相続放棄は、期限内に手続きをしないと認められないため、迅速な対応が重要です。
相続財産を放置し、相続人が相続財産を管理・処分しない場合、時効によって相続権が消滅するということはありません。しかし、相続財産に関する権利行使(例えば、不動産の売買など)には、時効が適用される場合があります。例えば、所有権に基づく請求権には、20年の消滅時効(民法167条)があります。
今回のケースでは、10年以上放置されている不動産について、兄が名義変更をしたいと考えているようです。しかし、相続開始から10年以上経過しているため、兄が単独で名義変更できるかどうかに関しては、状況によります。例えば、相続人が複数いる場合、全員の同意が必要になります。
このケースでは、民法の相続に関する規定が大きく関わってきます。特に、相続放棄に関する規定(民法915条)と、時効に関する規定(民法167条など)は重要です。これらは専門的な法律用語が多く、素人には理解が難しい部分も多いです。
相続放棄と時効は、それぞれ異なる制度です。相続放棄は、相続の権利そのものを放棄する制度である一方、時効は、権利行使を一定期間行わなかった場合に、その権利が消滅する制度です。この2つを混同しないように注意が必要です。
今回のケースは、相続、時効、そして家族関係といった複雑な要素が絡み合っています。ご自身で判断するのは非常に困難です。まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、状況を正確に把握し、適切な対応策を立てることを強くお勧めします。
専門家は、ご自身の状況を詳しく聞き取り、相続放棄の手続きの可否、時効の適用可能性、兄との交渉方法などについて、具体的なアドバイスをしてくれます。
* 相続放棄の手続きについて、期限や方法が分からず不安な場合
* 兄との交渉が難航し、解決策が見つからない場合
* 相続財産の内容や価値が不明な場合
* 法律的な知識が不足しており、適切な判断ができない場合
20年ぶりに連絡してきた兄からの遺産分割協議書への押印依頼は、安易に承諾すべきではありません。相続放棄や時効といった法律的な観点から、慎重に検討する必要があります。専門家のアドバイスを得ながら、ご自身の権利を守り、適切な対応をとりましょう。迅速な行動が、より良い結果につながる可能性を高めます。
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