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20年前の父の遺産相続、突然の弁護士からの連絡…相続放棄は可能?

質問の概要

【背景】
* 20数年前に父が他界しました。
* 最近、父の再婚相手との子供(腹違いの兄弟)の代理人弁護士から、遺産相続に関する手紙が届きました。
* 手紙には、父名義の不動産を腹違いの兄弟が長年居住し、税金も支払ってきたため、実質相続済みと主張されています。
* 私と兄弟は、父の他界後、遺産相続の話し合いをしていません。
* 弁護士からは、不動産の名義変更のため、「無償譲渡」の書類への署名を要求されています。

【悩み】
* 父の他界後、年数が経過すると相続権が消滅するのでしょうか?
* 遺産を貰っていないのに、「無償譲渡」に応じる必要があるのでしょうか?
* 遺産相続は不要なので、相続放棄したいのですが、可能でしょうか?
弁護士は無理だと言っていますが、本当に無理なのでしょうか?

相続放棄は可能です。ただし、期限があります。

相続の基礎知識:時効と相続放棄

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に承継されることです。 相続開始(被相続人が死亡した時点)から、相続人は相続財産を承継する権利と義務を負います。

今回のケースで重要なのは「相続時効」と「相続放棄」です。 相続時効とは、相続権を主張できる期間に制限があることを指すものではありません。 相続権そのものは、原則として時効によって消滅することはありません。弁護士の主張は誤解を招く表現です。

一方、相続放棄とは、相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することで、相続財産を一切受け継がないことを宣言することです。 相続放棄をすれば、債権(借金)も相続しません。

今回のケースへの直接的な回答:相続放棄は可能

弁護士からの手紙の内容は、法律的に正しくありません。 長年居住し、税金を支払っていたとしても、所有権が移転したわけではありません。 父名義の不動産は、依然として父の相続財産です。 相続人が相続を放棄しない限り、相続財産は相続人の共有財産となります。

よって、質問者様と兄弟は、相続放棄をすることが可能です。

民法における相続と相続放棄

民法では、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができます。 相続開始を知った時とは、相続事実を知った時ではなく、相続事実を知りうる状態になった時と解釈されます。 今回のケースでは、弁護士からの手紙が届いた時点が、相続開始を知った時とみなせるでしょう。

誤解されがちなポイント:実質的な所有と法的権利

長年居住し、税金を支払っていたとしても、それは所有権の移転を意味しません。 所有権は、法的に登記された名義によって決定されます。 実質的な所有と法的権利は必ずしも一致しません。 この点を弁護士は誤解しているか、意図的に誤解させている可能性があります。

実務的なアドバイス:速やかな相続放棄の手続き

弁護士からの手紙が届いた時点から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。 相続放棄の申述には、所定の様式を使用し、必要書類を添付する必要があります。 手続きが複雑なため、専門家(弁護士など)に相談することを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続放棄の手続きは、法律知識が必要であり、複雑な場合があります。 間違った手続きをしてしまうと、後々問題になる可能性があります。 そのため、弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることをお勧めします。 特に、弁護士からの圧力を感じている場合は、弁護士に相談することで、法的保護を受けることができます。

まとめ:相続放棄は可能、専門家への相談が重要

相続権は時効で消滅するものではありません。 しかし、相続放棄には期限があります。 弁護士の主張は誤りであり、質問者様と兄弟は相続放棄が可能です。 しかし、手続きは複雑なため、速やかに弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 放置すると、不利益を被る可能性がありますので、早急な行動を心がけてください。

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