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20年前の祖父の相続税未納!相続放棄で両親の遺産も放棄しなければならないの?
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祖父の固定資産税の未納分について、相続放棄をしたいと考えています。しかし、司法書士の方から、祖父の遺産のみの相続放棄はできず、両親の相続分も放棄しなければならないと言われました。祖父の資産と両親の資産は別物だと思うのですが、祖父の資産のみの相続放棄は本当にできないのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の承継者)に引き継がれることです。 今回のケースでは、祖父が被相続人、質問者とその両親が相続人です。 相続開始(被相続人が死亡した時点)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述(申し立て)をする必要があります。 この期間を「相続開始を知った時からの3ヶ月」と法律では定めており、相続開始を知った日からカウントされます。 相続放棄をすると、相続財産を受け継がない代わりに、相続債務(借金など)も負うことはありません。
残念ながら、祖父の相続財産のみを放棄することはできません。 民法では、相続は「単純承認」(相続財産を受け入れる)か「相続放棄」かのいずれかしか選択できません。 相続放棄をする場合、相続開始があった時点から遡って、被相続人(祖父)の相続財産と、その後の相続人(両親)の相続財産は、ひとつのまとまりとして扱われます。 これは、相続の連鎖(相続人が亡くなった場合、その相続人の相続人が相続する)という仕組みによるものです。 そのため、両親が祖父の相続財産を既に受け取っていなくても、両親が相続人として祖父の相続財産を承継した時点で、その相続財産は両親の相続財産の一部となり、質問者にとって、両親から相続する財産に含まれることになります。 したがって、祖父の相続財産のみを放棄することは法律上認められていません。
民法第915条、第916条などが相続放棄に関する規定を定めています。 これらの法律に基づき、相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行う必要があります。
「両親は祖父の遺産を受け取っていないから、関係ない」と考えるのは誤解です。 相続は、法律上の権利義務の承継であり、実際に財産を管理・使用していたか否かは関係ありません。 両親が相続人として祖父の相続を承継した時点で、祖父の財産は両親の財産の一部となり、質問者は両親から相続する際に、祖父の相続財産も一緒に相続することになります。
相続放棄は、専門家の助言を受けることが非常に重要です。 司法書士や弁護士に相談し、相続財産の状況を把握し、適切な手続きを進めることをお勧めします。 相続放棄の手続きは複雑で、期限も厳格に定められているため、専門家のサポートを受けることで、スムーズな手続きが可能になります。 また、相続財産に含まれる債務の額が相続財産の額を上回る場合、相続放棄は有効な手段となり得ます。
相続財産の状況が不明瞭な場合、債務の額が不明な場合、相続人が複数いる場合など、専門家の助言が必要となるケースは数多くあります。 相続放棄の手続きは、期限や書類の提出など、複雑な手続きを伴うため、専門家に相談することで、手続き上のミスを防ぎ、安心して手続きを進めることが可能です。
祖父の相続放棄は、両親の相続放棄とセットで行う必要があります。 相続放棄には期限があり、手続きも複雑なため、司法書士や弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 相続放棄は、相続財産だけでなく、相続債務も放棄できる有効な手段ですが、専門家のアドバイスを受けることで、より安全に手続きを進めることができます。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談することをお勧めします。
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