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20年放置で相続放棄?親族間のトラブルと不動産の名義変更手続きを徹底解説!

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故人が亡くなってから20年間、相続請求されなければ、住んでいる人の名義に変更できると聞きました。これは、公的な手続きをした場合だけの話でしょうか? はがきや電話、メールで請求された場合も含まれるのか知りたいです。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続が発生すると、相続人は相続財産を承継する権利と同時に、相続債務を負う義務も持ちます。 相続財産には、不動産(土地や建物)、預金、有価証券などが含まれます。
今回のケースでは、実家が故人の名義のままになっているため、相続手続きが完了していない状態です。相続手続きには、相続人の確定、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決めること)、相続登記(不動産の名義変更手続き)などが必要です。
時効(民法に規定された権利の消滅制度)は、一定期間権利を行使しなかった場合、その権利が消滅するという制度です。しかし、相続放棄は時効によって認められるものではありません。
20年間放置したからといって、自動的に相続放棄となり、居住者の名義に変更できるわけではありません。相続放棄は、相続開始後(故人が亡くなった後)一定期間内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述(申し立て)を行う必要があります。民法第915条に規定されています。はがき、電話、メールでの請求は、法的効力はありません。
相続に関する法律は主に民法です。相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行われます。不動産の名義変更は、法務局での相続登記が必要です。
「20年放置すれば自動的に自分のものになる」という誤解は非常に危険です。相続放棄は、法律で定められた手続きを踏まなければなりません。放置することで、相続税の滞納などの問題が発生する可能性もあります。また、他の相続人が相続を主張することも可能です。
まず、相続人の確定が必要です。戸籍謄本などを取得し、相続人を特定します。その後、遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分けるかを決めます。協議がまとまれば、相続登記を行い、不動産の名義変更を行います。もし、相続人同士で合意ができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。
相続問題は複雑で、法律の知識がないとトラブルになりやすいです。相続人同士で意見が合わない場合、または手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
相続放棄は、放置するだけでは成立しません。家庭裁判所への申述が必要です。20年間放置しても、自動的に名義変更はできません。相続問題には専門家の力を借りることが重要です。早急に弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 不明な点があれば、すぐに専門家にご相談ください。
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