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20年滞納の管理費回収!抵当権と執行妨害を乗り越える方法【マンション管理組合の苦悩】

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* 抵当権設定登記の抹消は可能なのか?
* 被担保債権が消滅していても抵当権登記が残ることはあるのか?
* 執行妨害を受けている状況で、管理費を回収する方法はあるのか?
まず、抵当権(Mortgage)とは、債務者が債権者に対して債務を履行しなかった場合に、特定の不動産を売却して債権を弁済する権利のことです。 抵当権は不動産登記簿に登記することで効力が発生します。今回のケースでは、Y氏のマンションが担保になっています。
競売(Auction)とは、裁判所の命令によって、不動産を公売(一般に公開して売却すること)することです。債権者が債務者の財産を差し押さえ、裁判所の許可を得て競売にかけることで、債権を回収できます。
時効(Statute of limitations)とは、一定期間権利を行使しなかった場合、その権利を失う制度です。民法では、債権には消滅時効(一定期間請求しないと消滅する時効)が規定されています。一般的に、債権の消滅時効は10年です。
顧問弁護士の「お手上げ」は早計です。管理組合には、以下の方法で債権回収の可能性があります。
1. **抵当権抹消請求:** 乙会社(旧甲会社)の所在が判明しているため、まず、甲会社(乙会社の前身)の抵当権設定登記の抹消請求を行うことができます。被担保債権が消滅している(2000万円の債権が20年間放置されている)可能性が高いため、裁判所に抹消を請求します。
2. **競売手続き:** 抵当権抹消後、管理組合はY氏に対して管理費の支払いを求める判決を得ています。この判決に基づき、Y氏のマンションを競売にかけることができます。競売によって得られた売却代金から、管理費の滞納分を優先的に回収できます。
3. **乙会社との交渉:** 乙会社とY氏が通謀している可能性があるため、乙会社に対しても、被担保債権の状況や、抵当権抹消の交渉を試みるべきです。
このケースでは、不動産登記法(Real Estate Registration Act)と民法(Civil Code)が関係します。不動産登記法は、不動産に関する権利の登記に関する法律です。民法は、債権、時効、契約などに関する法律です。
被担保債権が消滅しても、必ずしも抵当権設定登記が自動的に抹消されるわけではありません。しかし、被担保債権が消滅したことが明らかであれば、抵当権設定登記の抹消請求は可能です。
弁護士に相談し、抵当権抹消請求や競売手続きを進めることが重要です。また、Y氏と乙会社間の通謀を示す証拠(メール、通話記録など)を収集し、裁判で有利に働くようにしましょう。
抵当権抹消請求や競売手続きは、複雑な法的知識と手続きを必要とします。専門家である弁護士に相談することで、適切な戦略を立て、効率的に債権回収を進めることができます。
20年間放置された管理費滞納は、容易に解決できる問題ではありませんが、諦める必要はありません。適切な法的措置を講じることで、債権回収の可能性は十分にあります。弁護士に相談し、証拠を収集し、粘り強く対応することが重要です。 まずは、抵当権抹消請求から着手し、その後競売手続きに移行する戦略が考えられます。
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