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20年行方不明の相続人、土地売却は可能?不在者財産管理と手続きを解説

【背景】

  • 土地の相続人の中に、20年間行方不明の人がいます。
  • その土地を売却したいと考えています。
  • 不在者の財産を管理する「不在者財産管理人」を選任する必要があると考えています。
  • 売主は、不在者の情報を世間に公開したくないと考えています。

【悩み】

  • 不在者の情報を公開せずに土地を売却することは可能でしょうか?
  • 売却できる状態になるまで、どのくらいの期間が必要でしょうか?
  • 民法957条と958条に書かれている内容について詳しく知りたいです。
  • 早く売却する方法があれば教えてほしいです。

不在者の情報公開を避けつつ、不在者財産管理人の選任と権限外行為許可を得て売却できます。期間は数ヶ月~1年程度。

不在者財産管理と土地売却の基礎知識

土地の相続人が長期間行方不明の場合、その方の財産を適切に管理するために「不在者財産管理」という制度を利用します。これは、行方不明者の財産を保護し、その後の手続きをスムーズに進めるためのものです。

不在者(ふざいしゃ)とは、従来の住所または居所を去り、その帰来の見込みがない人のことを指します。今回のケースでは、20年間も行方がわからない相続人が不在者に該当します。

不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)は、不在者の財産を管理する人として、家庭裁判所によって選任されます。通常は、相続人や利害関係者の中から選ばれますが、専門家である弁護士などが選ばれることもあります。

土地を売却するためには、不在者財産管理人が単独で行える行為(保存行為、利用行為、改良行為)だけでなく、家庭裁判所の許可が必要な行為(権限外行為(けんげんがいこうい))を行う必要があります。土地の売却は、この権限外行為に該当します。

今回のケースへの直接的な回答

まず、不在者の情報を絶対に公開しないということは、現実的には難しいかもしれません。不在者財産管理人の選任や、その後の手続きにおいて、ある程度の情報公開が必要になる可能性があります。

しかし、情報公開の範囲を最小限に抑えたり、個人情報保護に配慮した形で手続きを進めることは可能です。弁護士などの専門家に相談することで、適切な対応策を講じることができます。

土地を売却できる状態になるまでの期間は、手続きの進行状況によって異なりますが、一般的には数ヶ月から1年程度かかることが多いです。具体的には、不在者財産管理人の選任、権限外行為の許可を得るための家庭裁判所への申立て、そして売買契約の締結といった段階を踏む必要があります。

関係する法律と制度

今回のケースで重要となる法律は、民法です。特に、以下の条文が関係します。

  • 民法第25条(不在者の財産の管理): 不在者の財産の管理に関する基本的なルールを定めています。
  • 民法第957条(不在者の財産の保存): 不在者の財産の保存行為について規定しています。
  • 民法第958条(不在者の財産の管理): 不在者の財産の管理に関する詳細なルールを定めています。不在者財産管理人の選任や、権限外行為について言及しています。

これらの条文に基づいて、家庭裁判所は不在者財産管理人の選任や、権限外行為の許可を行います。

誤解されがちなポイント

不在者財産管理に関する手続きは、複雑で時間がかかるという誤解がされがちです。確かに、書類の準備や家庭裁判所とのやり取りなど、手間がかかる部分はあります。しかし、専門家のサポートを受けることで、スムーズに進めることが可能です。

また、不在者財産管理人は、不在者のためだけに活動するという誤解もよくあります。実際には、不在者の財産を守りながら、他の相続人や関係者の利益も考慮して行動する必要があります。

さらに、情報公開について過度な不安を感じる方もいらっしゃいます。個人情報保護に配慮しつつ、必要な情報を適切に開示することで、問題を解決できるケースが多いです。

実務的なアドバイスと具体例

土地売却をスムーズに進めるためには、以下の点に注意しましょう。

  • 専門家への相談: 弁護士や司法書士などの専門家に相談し、手続きの流れや必要な書類についてアドバイスを受けることが重要です。
  • 書類の準備: 不在者の戸籍謄本や住民票、土地の登記簿謄本など、必要な書類を事前に準備しておきましょう。
  • 家庭裁判所との連携: 家庭裁判所とのやり取りをスムーズに進めるために、専門家のアドバイスに従い、正確な書類を提出しましょう。
  • 情報公開の範囲: 情報公開の範囲について、専門家と相談し、最小限に抑える方法を検討しましょう。
  • 売買契約の準備: 売買契約の準備も、専門家と連携して進めましょう。

例えば、あるケースでは、20年間行方不明の相続人がいる土地の売却を検討していました。相続人たちは、不在者の情報を公開したくないという希望を持っていました。そこで、弁護士に相談し、不在者財産管理人の選任手続きを進めました。弁護士は、家庭裁判所との連携を密にし、情報公開の範囲を最小限に抑えながら、土地の売却を進めることができました。最終的に、土地は無事に売却され、相続人たちは安心して生活を送ることができました。

専門家に相談すべき場合とその理由

以下のような場合は、必ず専門家(弁護士、司法書士など)に相談することをお勧めします。

  • 手続きが複雑で、自分だけでは対応できない場合
  • 情報公開について不安がある場合
  • 他の相続人との間で意見の対立がある場合
  • 売買契約に関する法的知識がない場合
  • 手続きの進め方について疑問がある場合

専門家は、法律の専門知識や豊富な経験に基づいて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。また、相続人の方々の権利を守りながら、問題を解決するための最善の方法を提案してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。

  • 20年間行方不明の相続人がいる土地の売却は、不在者財産管理制度を利用することで可能です。
  • 不在者の情報を完全に公開しないことは難しいですが、情報公開の範囲を最小限に抑えることは可能です。
  • 土地売却の手続きには、不在者財産管理人の選任、権限外行為の許可、売買契約など、いくつかの段階があります。
  • 手続きには時間がかかるため、早めに専門家(弁護士、司法書士など)に相談し、準備を始めることが重要です。
  • 専門家は、手続きのサポートだけでなく、情報公開に関するアドバイスや、相続人の方々の権利保護も行ってくれます。

土地の売却は、複雑な手続きを伴う場合がありますが、専門家のサポートを得ることで、安心して進めることができます。

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