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20年行方不明の相続人、土地売却は可能?不在者財産管理と手続きを解説

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【悩み】
不在者の情報公開を避けつつ、不在者財産管理人の選任と権限外行為許可を得て売却できます。期間は数ヶ月~1年程度。
土地の相続人が長期間行方不明の場合、その方の財産を適切に管理するために「不在者財産管理」という制度を利用します。これは、行方不明者の財産を保護し、その後の手続きをスムーズに進めるためのものです。
不在者(ふざいしゃ)とは、従来の住所または居所を去り、その帰来の見込みがない人のことを指します。今回のケースでは、20年間も行方がわからない相続人が不在者に該当します。
不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)は、不在者の財産を管理する人として、家庭裁判所によって選任されます。通常は、相続人や利害関係者の中から選ばれますが、専門家である弁護士などが選ばれることもあります。
土地を売却するためには、不在者財産管理人が単独で行える行為(保存行為、利用行為、改良行為)だけでなく、家庭裁判所の許可が必要な行為(権限外行為(けんげんがいこうい))を行う必要があります。土地の売却は、この権限外行為に該当します。
まず、不在者の情報を絶対に公開しないということは、現実的には難しいかもしれません。不在者財産管理人の選任や、その後の手続きにおいて、ある程度の情報公開が必要になる可能性があります。
しかし、情報公開の範囲を最小限に抑えたり、個人情報保護に配慮した形で手続きを進めることは可能です。弁護士などの専門家に相談することで、適切な対応策を講じることができます。
土地を売却できる状態になるまでの期間は、手続きの進行状況によって異なりますが、一般的には数ヶ月から1年程度かかることが多いです。具体的には、不在者財産管理人の選任、権限外行為の許可を得るための家庭裁判所への申立て、そして売買契約の締結といった段階を踏む必要があります。
今回のケースで重要となる法律は、民法です。特に、以下の条文が関係します。
これらの条文に基づいて、家庭裁判所は不在者財産管理人の選任や、権限外行為の許可を行います。
不在者財産管理に関する手続きは、複雑で時間がかかるという誤解がされがちです。確かに、書類の準備や家庭裁判所とのやり取りなど、手間がかかる部分はあります。しかし、専門家のサポートを受けることで、スムーズに進めることが可能です。
また、不在者財産管理人は、不在者のためだけに活動するという誤解もよくあります。実際には、不在者の財産を守りながら、他の相続人や関係者の利益も考慮して行動する必要があります。
さらに、情報公開について過度な不安を感じる方もいらっしゃいます。個人情報保護に配慮しつつ、必要な情報を適切に開示することで、問題を解決できるケースが多いです。
土地売却をスムーズに進めるためには、以下の点に注意しましょう。
例えば、あるケースでは、20年間行方不明の相続人がいる土地の売却を検討していました。相続人たちは、不在者の情報を公開したくないという希望を持っていました。そこで、弁護士に相談し、不在者財産管理人の選任手続きを進めました。弁護士は、家庭裁判所との連携を密にし、情報公開の範囲を最小限に抑えながら、土地の売却を進めることができました。最終的に、土地は無事に売却され、相続人たちは安心して生活を送ることができました。
以下のような場合は、必ず専門家(弁護士、司法書士など)に相談することをお勧めします。
専門家は、法律の専門知識や豊富な経験に基づいて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。また、相続人の方々の権利を守りながら、問題を解決するための最善の方法を提案してくれます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
土地の売却は、複雑な手続きを伴う場合がありますが、専門家のサポートを得ることで、安心して進めることができます。
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