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20年間居住で無主地を所有?相続と無主物取得の落とし穴と注意点

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固定資産税を払い続けていれば、亡くなったことがバレずに国庫に収納されることはありませんか? また、所有者の死亡がバレて土地が国庫に没収されるのは、どのような場合ですか?
まず、相続(相続法)と無主物取得(民法第239条以下)について理解しましょう。
相続とは、亡くなった人の財産(ここでは土地)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、法律上の親族(配偶者、子、親など)が優先されます。相続人がいない場合でも、必ずしも国庫に帰属するわけではありません。
無主物取得とは、所有者のいない物(無主物)を、一定の期間占有し、所有者として振る舞うことで、所有権を取得できる制度です。しかし、土地のような不動産は、簡単に無主物取得できるわけではありません。
質問者様の計画は、法律上、非常に難しいです。20年間居住し、固定資産税を納付したとしても、所有権を取得できる保証はありません。土地の所有権は、相続手続きを経るか、もしくは、非常に厳格な条件を満たした上で無主物取得の手続きを行う必要があります。
このケースでは、主に民法(特に無主物取得に関する規定)と相続法が関係します。相続人がいない場合でも、相続財産は放置されず、相続開始後、一定期間内に相続財産管理人が選任され、相続財産の管理・処分が行われます。
固定資産税を納付しても、所有権が自動的に移転するわけではありません。固定資産税は、土地を所有していることへの税金であり、所有権の有無とは直接関係ありません。固定資産税を納付しているからといって、土地の所有者であると主張することはできません。
相続人がいない場合は、まず相続放棄の手続きが必要です。相続放棄とは、相続の権利を放棄することです。相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。相続放棄後、土地は国庫に帰属するか、他の相続人がいないかを確認する必要があります。
もし、本当に相続人が全くいないことが確認され、かつ、一定の条件を満たせば、無主物取得を検討できますが、その手続きは非常に複雑で、専門家の助言が不可欠です。
相続と無主物取得は、複雑な法律問題です。自分で判断すると、大きな損害を被る可能性があります。土地の所有権を取得したいのであれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。
20年間居住し、固定資産税を納付しただけでは、土地の所有権を取得できません。相続人がいない土地の取得には、相続放棄や無主物取得といった複雑な法律手続きが必要です。専門家のアドバイスを得ながら、適切な手続きを進めることが重要です。 ご自身の権利を守るためにも、早急に専門家にご相談ください。
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