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23年前の父の死後、不動産名義変更は可能?相続と名義変更の手続きを徹底解説

【背景】
23年前に父が亡くなり、7年前に母も亡くなりました。しかし、父の所有していた不動産の名義は父のままで、現在、長男である私が固定資産税を納め続けています。法定相続人は私を含めて4人です。

【悩み】
父から相続した不動産の名義を、私を含む4人の法定相続人全員の共同名義に変更することは可能でしょうか?手続きの方法や費用、注意点などについても知りたいです。

可能です。相続登記手続きが必要です。

相続と名義変更:基礎知識

まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 不動産も財産の一つなので、相続の対象となります。 相続が発生すると、相続人は相続財産を相続する権利と義務を負います。 今回のケースでは、父親の死亡によって不動産が相続され、法定相続人である4人が相続人となります。

名義変更とは、法律上、所有権を証明する登記簿(不動産登記簿)に記載されている所有者情報を変更することです。 相続によって不動産の所有権が移転した場合、相続登記を行うことで、正式に名義変更が完了します。 名義変更をしないと、法律上は依然として亡くなった父親が所有者とみなされます。

今回のケースへの直接的な回答

はい、可能です。 父親の死亡後、相続手続き(相続登記)を行い、法定相続人4名全員の共同名義に変更することができます。 ただし、相続登記には一定の手続きが必要です。

関係する法律と制度

このケースに関係する法律は、民法(相続に関する規定)と不動産登記法です。 民法は相続人の範囲や相続分の割合などを規定しており、不動産登記法は不動産の所有権の登記に関する手続きを定めています。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「相続税を納めていれば名義変更は完了」という認識があります。 しかし、相続税の納税は、相続税の債務を履行するだけであり、所有権の移転(名義変更)とは別です。 相続税を納めたとしても、登記簿上の名義が変更されない限り、法律上は依然として被相続人の名義のままです。 相続登記は、所有権の移転を公的に証明する重要な手続きです。

実務的なアドバイスと具体例

名義変更には、まず相続人の確定が必要です。 相続人全員で協議し、相続放棄をする人がいないか、相続分をどのように分けるかなどを決定します。 その後、相続登記に必要な書類を準備し、法務局に申請します。 必要な書類は、相続関係説明図、遺産分割協議書、戸籍謄本などです。 これらの書類の準備や申請手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。 司法書士は、相続登記手続きに精通しており、スムーズな手続きをサポートしてくれます。 費用は、司法書士への報酬、登録免許税などが必要になります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑な手続きが多く、相続人間で争いが起こる可能性もあります。 特に、相続人が多く、遺産に複雑な要素(共有不動産、負債など)がある場合、専門家である司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズに手続きを進めることができます。

まとめ

23年前の父親の死亡後、不動産の名義を4人の相続人全員の共同名義に変更することは可能です。 しかし、相続登記という手続きが必要であり、相続税の納税とは別です。 相続手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けながら手続きを進めることが重要です。 早めの対応が、トラブルを防ぎ、安心して手続きを進める上で役立ちます。 放置しておくと、相続に関する権利を行使できなくなる可能性もありますので、早急な対応を検討しましょう。

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