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3ヶ月の家賃滞納後の任意売却、新規銀行口座開設は可能?売買契約後の注意点

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任意売却中でも新規口座開設は可能ですが、滞納金や債務整理状況によっては注意が必要です。売買契約後の入金までは、特に金融機関との連携に注意しましょう。
任意売却とは、住宅ローンなどの返済が困難になった場合に、債権者(多くは金融機関)の同意を得て、不動産を売却する手続きのことです。競売よりも高い価格で売却できる可能性があり、債務者(家を売る人)にとってもメリットがあります。
一方、銀行口座の開設は、原則として誰でも可能です。ただし、金融機関は、口座開設の際に、顧客の信用情報などを確認することがあります。今回のケースでは、任意売却中であること、そして家賃滞納があることが、口座開設に影響を与える可能性がないとは言い切れません。
結論から言うと、任意売却の手続き中でも、新たに銀行口座を開設することは可能です。給与振込用の口座として利用することもできます。ただし、いくつかの注意点があります。
まず、金融機関によっては、任意売却中であることや、家賃滞納の事実を考慮して、口座開設を慎重に進める場合があります。場合によっては、開設までに時間がかかったり、追加の書類提出を求められたりする可能性があります。
次に、任意売却の手続きが完了し、売却代金が債権者に分配された後、残った債務(残債)がある場合、その債務の返済方法によっては、口座が利用できなくなる可能性もゼロではありません。例えば、債務整理を行う場合、特定の口座が利用できなくなるケースがあります。
しかし、基本的には、任意売却中であっても、新規の銀行口座開設は可能であると考えて良いでしょう。
任意売却自体は、民法や民事執行法などの法律に基づいて行われます。しかし、銀行口座の開設については、直接的に法律で規制されているわけではありません。各金融機関の判断に委ねられています。
ただし、債務整理(自己破産、個人再生など)を行う場合は、弁護士や司法書士などの専門家と相談し、手続きを進める必要があります。債務整理の手続きによっては、銀行口座の利用に制限がかかる場合があります。
多くの人が誤解しがちな点として、「任意売却中は一切の金融取引ができない」というものがあります。これは誤りです。任意売却中でも、銀行口座を開設したり、クレジットカードを利用したりすることは可能です。ただし、金融機関によっては、審査が厳しくなる可能性があることは理解しておく必要があります。
また、「任意売却が完了すれば、すべての借金がなくなる」というのも、誤解です。任意売却によって得られた売却代金は、債権者への返済に充当されますが、それでも残債が残る場合があります。残債については、別途、債権者との間で返済計画を立てるか、債務整理などの手続きを行う必要があります。
任意売却の手続き中に、銀行口座を開設する際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、Aさんは任意売却中に新しい会社に転職し、給与振込口座が必要になりました。Aさんは、事前に銀行に任意売却中であることを伝え、必要書類を提出した上で、無事に新しい口座を開設することができました。しかし、売却後に残債が残り、債務整理を検討することになりました。このケースでは、口座開設時に任意売却の状況を伝えていたことが、その後の手続きをスムーズに進める上で役立ちました。
以下のような場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
専門家への相談は、無料相談を受け付けている事務所も多くあります。まずは相談し、今後の対応についてアドバイスをもらうと良いでしょう。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
任意売却は、人生における大きな出来事です。焦らずに、専門家のアドバイスを受けながら、最善の選択をしてください。
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