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3名での不動産相続と売却後の均等分割:スムーズな手続きと注意点

【背景】
父が亡くなり、自宅兼店舗である建物と土地を私と兄、姉の3人で相続することになりました。相続財産は建物と土地だけで、現金などの預金はありません。なるべく揉めずに公平に相続したいと考えています。

【悩み】
相続した不動産を売却し、売却代金を3人で均等に分割したいと思っています。その場合、どのような手続きが必要なのか、具体的にどのような流れで進めれば良いのかが分かりません。また、税金面なども心配です。

相続登記後、売却し、売却代金を3等分。

相続財産の確認と相続手続き

まず、相続財産である建物と土地の正確な状況を把握する必要があります。これは、登記簿謄本(登記簿に記載されている権利関係を証明する書類)を取得することで確認できます。 相続開始(被相続人の死亡)後、相続人全員で相続手続きを進める必要があります。具体的には、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決める協議)を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。この協議書は、後々のトラブルを防ぐために、公正証書(公証役場で作られる、法的効力のある文書)として作成しておくのが望ましいです。

不動産の売却手続き

遺産分割協議で不動産の売却と代金の3等分を決定したら、不動産会社に売却を依頼します。不動産会社は、不動産の査定(不動産の価値を評価すること)、売買契約の締結、売買代金の決済などを代行します。売却価格が決まれば、その金額を3等分し、各相続人に分配します。

相続税の申告

不動産の売却によって得た利益は、相続税の課税対象となる可能性があります。相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。相続税の計算は複雑なので、税理士に相談することを強くお勧めします。相続税の計算には、不動産の評価額、借入金の有無、その他の相続財産などが考慮されます。

関係する法律:相続法、民法

このケースでは、相続法(相続に関する基本的なルールを定めた法律)と民法(私人間の権利義務に関する法律)が関係します。相続法は相続人の範囲や相続分の割合を定めており、民法は遺産分割の方法や不動産売買に関するルールを定めています。

誤解されがちなポイント:相続と売却の順番

相続登記をせずに、先に不動産を売却することはできません。まず、相続登記(相続によって所有権が移転したことを登記すること)を行い、相続人名義で所有権を確定する必要があります。その後に売却手続きを進めます。

実務的なアドバイス:専門家への相談

不動産の売却や相続税の申告は、専門知識が必要な手続きです。不動産会社、税理士、弁護士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。特に、相続税の申告は複雑なため、税理士への相談は必須です。また、相続人同士で意見が食い違う場合も、弁護士に相談することで円滑な解決を図ることができます。

専門家に相談すべき場合

相続財産に高額な不動産が含まれている場合、相続税の申告が複雑な場合、相続人同士で意見が一致しない場合などは、専門家への相談が不可欠です。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることができます。

まとめ

3名での不動産相続と売却後の均等分割は、相続登記、遺産分割協議、不動産売却、相続税申告といった複数のステップを踏む必要があります。各ステップで専門家のサポートを受けることで、円滑な手続きを進めることができ、相続に関するトラブルを回避できます。特に、相続税の申告は複雑なため、税理士への相談は必須です。 相続は人生における大きな出来事であり、専門家の力を借りながら、安心して手続きを進めましょう。

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