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3棟の文化住宅、1棟を壊して収益物件。建ぺい率の計算方法を解説

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建ぺい率とは、簡単に言うと「土地の広さに対して、どれくらいの大きさの建物を建てて良いか」という割合のことです。都市計画法という法律で定められていて、建物の密集を防ぎ、日当たりや風通しを良くするためにあります。
例えば、100平方メートルの土地で、建ぺい率が60%の場合、建物の建築面積は60平方メートルまでということになります。建築面積とは、建物を真上から見たときの面積のことです。
建ぺい率は、用途地域(その土地がどんな目的で使われる地域か)によって異なり、住宅地では比較的低く、商業地では高くなる傾向があります。建ぺい率だけでなく、建物の高さや用途なども、都市計画によって細かく規制されています。
今回のケースでは、3棟の建物が同じ土地(1筆の土地)に建っています。この場合、1棟を建て替える際には、建ぺい率を守るために、他の2棟の建築面積も考慮する必要があります。
つまり、建て替え後の建物の建築面積と、残りの2棟の建築面積の合計が、その土地の建ぺい率を超えてはいけません。もし超えてしまう場合は、建物の規模を小さくしたり、他の2棟を改修して建築面積を減らすなどの対策が必要になります。
今回のケースで関係してくる主な法律は、建築基準法と都市計画法です。
これらの法律に基づいて、建築確認申請(建物を建てる前に、建築基準法に適合しているか確認してもらう手続き)を行い、役所の許可を得る必要があります。
よくある誤解として、「それぞれの建物ごとに建ぺい率を考えれば良い」というものがあります。しかし、同じ土地に複数の建物がある場合は、それらの建物の建築面積を合計して、建ぺい率を計算する必要があります。
また、「古い建物だから、建ぺい率の制限を受けない」という誤解もよくあります。しかし、建ぺい率は、建物の築年数に関わらず適用されます。ただし、既存不適格建築物(建築当時は適法だったが、法改正により現在の基準に適合しなくなった建物)の場合は、建て替えの際に制限を受けることがあります。
さらに、「建ぺい率さえ守れば、どんな建物でも建てられる」というわけではありません。高さ制限や用途制限など、他の様々な規制も考慮する必要があります。
実際に建て替えを行う場合、以下の手順で進めるのが一般的です。
例えば、100平方メートルの土地で、建ぺい率が60%の場合を考えてみましょう。既存の3棟の建物の建築面積の合計が60平方メートルを超えている場合、1棟を建て替える際には、残りの2棟の建築面積を減らすか、建て替える建物の建築面積を小さくする必要があります。
具体的には、
などの方法が考えられます。
今回のケースのように、複数の建物が建っている土地の建て替えは、複雑な法規制が絡むため、専門家への相談が不可欠です。
専門家は、法規制の解釈や、具体的な対策について、的確なアドバイスをしてくれます。また、手続きをスムーズに進めるためのサポートもしてくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
建ぺい率や建築に関するルールは、複雑で分かりにくい部分も多いですが、正しく理解し、適切な対応をすることで、スムーズな建て替えを実現することができます。
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