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30年以上前の相続!祖父の不動産、孫への所有権移転は可能?遺産分割協議と登記の複雑な関係を徹底解説

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祖父から孫である私への所有権移転は可能なのか、遺産分割協議の方法、登記の方法について迷っています。法務局と司法書士の意見が食い違っていて、どちらが正しいのか分かりません。特に、亡くなった祖父の妻の持分の処理方法が分からず不安です。
この問題は、相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継されることです。)と所有権移転登記(所有権移転登記とは、不動産の所有者が変わったことを法務局に登録することです。登記することで、法律上、所有権の移転が確定します。)に関するものです。
相続が発生すると、相続人は被相続人の財産を相続します。しかし、相続登記がされていない場合、法務局の登記簿には依然として被相続人の名前が残ったままです。そのため、相続人が実際に不動産を所有していることを証明するためには、相続登記を行う必要があります。
相続登記には、遺産分割協議(遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って、相続財産をどのように分けるかを決めることです。)が必要となる場合があります。複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書を作成し、全員の署名・押印を得ることで、誰がどの財産を相続するかを明確にします。
法務局の登記官と司法書士の意見が食い違っていますが、司法書士の意見が正しいです。祖父の子全員(既に亡くなっている子も含む、その場合は相続人が相続する)が遺産分割協議を行い、孫であるあなたに全ての持分を承継させる旨の遺産分割協議書を作成すれば、祖父からあなたへの所有権移転登記が可能です。
民法(相続に関する規定)、不動産登記法(所有権移転登記に関する規定)が関係します。
* **「祖父の子が既に共有持分を登記している」という事実が、孫への所有権移転を妨げるものではありません。** 既に登記されている共有持分は、遺産分割協議によって変更可能です。
* **亡くなった祖父の妻の持分も、遺産分割協議で処理できます。** 亡くなった妻の相続人は、その相続人からあなたへの承継として処理されます。
1. **相続人の確定:** まず、祖父の相続人全員を特定します。既に亡くなっている相続人がいる場合は、その相続人を特定する必要があります。
2. **遺産分割協議書の作成:** 祖父の子全員(またはその相続人)と、あなたが遺産分割協議を行い、祖父の不動産をあなたに承継させる旨の遺産分割協議書を作成します。この際、司法書士に依頼することを強くお勧めします。
3. **所有権移転登記の申請:** 遺産分割協議書と必要な書類を揃えて、法務局に所有権移転登記を申請します。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要となる場合があります。特に、相続人が複数いる場合や、相続財産に複雑な事情がある場合は、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、手続きをスムーズに進めることができ、トラブルを回避できます。
30年以上前の相続でも、遺産分割協議によって孫への所有権移転は可能です。法務局の登記官の意見とは異なり、司法書士の意見が正しいです。しかし、相続手続きは複雑なため、司法書士などの専門家に相談し、正確な手続きを行うことが重要です。 亡くなった相続人の持分についても、適切な手続きによって処理できますので、安心して手続きを進めてください。
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