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30年分の貢献を考慮!離婚時の財産分与と不動産の扱い方

主人との離婚を考え始めました。財産分与について教えてください。結婚した時、主人の両親は既に他界していました。主人は相続した不動産が200坪ほどあります。が、給与所得は私の半分くらいなので、結婚してからの30年、固定資産税の支払いはほとんど、私の収入で賄ってきました。でも、結婚前から保有の不動産は財産分与の対象にはならない、と知りました。預貯金はほとんどありません。こういう場合、私は分与してもらえる財産はないのでしょうか?どなたか、教えてください(..)。
婚姻期間中の貢献を考慮し、慰謝料請求も検討しましょう。

1.財産分与の基礎知識:夫婦の共有財産とは?

財産分与とは、離婚時に夫婦で築いた財産を公平に分割することです。 具体的には、婚姻期間中に取得した「共有財産」が対象となります。(共有財産:夫婦が共同生活を営むために取得した財産) 重要なのは、「婚姻期間中に取得した」という点です。 質問者さんのご主人のお持ちの不動産は、結婚前に相続されたものであり、婚姻期間中に取得した財産ではありません。そのため、原則として、この不動産は財産分与の対象にはなりません。

2.今回のケースへの直接的な回答:不動産の分与は難しい

ご主人の不動産は、結婚前に相続されたものであり、財産分与の対象外です。 預貯金もほとんどないとのことですので、単純な財産分与では、質問者さんが受け取れる財産は少ない可能性が高いです。

3.関係する法律:民法第760条

財産分与に関する規定は、民法第760条に定められています。この条文では、離婚の際に夫婦の共有財産を分割する旨が規定されています。しかし、前述の通り、結婚前に取得した財産は共有財産とはみなされません。

4.誤解されがちなポイント:貢献度と財産分与

結婚前からある財産は財産分与の対象外ですが、婚姻期間中の生活費や固定資産税の負担といった、質問者さんのご主人の不動産維持管理への貢献は、無視できません。 「結婚前からある財産だから、一切関係ない」と考えるのは誤解です。 貢献度が慰謝料請求の根拠となり得ます。

5.実務的なアドバイス:慰謝料請求の可能性

財産分与で得られるものが少ない場合でも、諦める必要はありません。 30年間、ご主人の不動産の維持管理に貢献してきたことを考慮し、慰謝料請求を検討することをお勧めします。 慰謝料は、離婚によって受けた精神的苦痛や経済的損失に対する補償として請求できます。 質問者さんのケースでは、長年にわたる経済的貢献が慰謝料請求の大きな根拠となり得ます。

6.専門家に相談すべき場合:複雑なケースへの対応

離婚問題は、法律や手続きが複雑です。 特に、不動産や慰謝料請求など、複数の要素が絡む場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、質問者さんの状況を正確に把握し、最適な解決策を提案してくれます。 慰謝料請求の額や、手続きの方法など、専門家のアドバイスは非常に重要です。

7.まとめ:貢献度を主張し、専門家の力を借りる

結婚前の財産は財産分与の対象外ですが、婚姻期間中の貢献は無視できません。 慰謝料請求という選択肢を検討し、弁護士などの専門家に相談することで、より良い解決策が見つかる可能性があります。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが重要です。 ご自身の権利をしっかりと主張しましょう。

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