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30年前の事故物件、相続放棄は可能? 預金と不動産の相続について

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【悩み】
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます)を、配偶者や子供などの親族が引き継ぐことです。これを「相続人」といいます。相続が開始されると、相続人は故人の財産を相続する権利を得ます。
一方、相続放棄とは、この相続する権利を放棄することです。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。つまり、故人の財産を一切引き継がないことになります。今回のケースのように、負の財産(借金など)が多い場合や、事故物件のような特殊な事情がある場合に、相続放棄が選択されることがあります。
今回のケースでは、母親が亡くなり、相続財産に事故物件が含まれています。相続人は、この事故物件を含むすべての財産を相続するか、相続放棄をするかを選択できます。
相続放棄を選択した場合、事故物件だけでなく、預金などのプラスの財産も相続できなくなります。しかし、事故物件を相続することによる精神的な負担や、売却の難しさ、価値の下落などを考慮すると、相続放棄が適切な選択肢となる場合もあります。
相続放棄は、民法という法律に基づいて行われます。相続放棄の手続きは、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。手続きには、以下の書類が必要となります。
相続放棄の手続きには、期限があります。原則として、相続開始を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間内に手続きをしないと、単純承認(すべての財産を相続すること)したものとみなされます。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなりますので、注意が必要です。
相続放棄に関して、よくある誤解として、プラスの財産だけ相続し、マイナスの財産は放棄できるというものがあります。しかし、相続はプラスの財産もマイナスの財産もすべてまとめて引き継ぐか、すべて放棄するかの二択です。一部の財産だけを相続し、一部を放棄することはできません。
また、相続放棄をすると、他の相続人に相続権が移ります。例えば、子供が相続放棄をすると、次の順位の相続人(親や兄弟姉妹など)に相続権が移る可能性があります。誰が相続人になるのかを事前に確認しておくことも重要です。
相続放棄の手続きは、以下の流れで行います。
手続きを進める上での注意点として、まず、3ヶ月の熟慮期間を意識し、早めに準備を始めることが重要です。次に、相続財産の調査をしっかり行い、借金などの負債を見落とさないように注意しましょう。また、相続放棄の手続きは複雑なため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することも検討しましょう。
相続放棄の手続きは、専門的な知識が必要となる場合があります。特に、以下のようなケースでは、専門家への相談が推奨されます。
弁護士や司法書士は、相続に関する専門知識を持っており、相続放棄の手続きをサポートしてくれます。また、相続財産の調査や、他の相続人との交渉なども代行してくれます。専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができ、安心して相続問題を解決できます。
今回のケースでは、事故物件を含む相続財産を相続したくない場合、相続放棄という選択肢があります。相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限内に、家庭裁判所で行う必要があります。相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続できなくなります。
相続放棄の手続きは複雑なため、専門家への相談も検討しましょう。専門家は、相続財産の調査から、手続きのサポート、他の相続人との交渉まで、様々な面でサポートしてくれます。相続放棄を検討している場合は、まずは専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
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