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30年前の父の土地相続、時効取得は可能?時効取得と共有物分割、相続登記のからくりを徹底解説!
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時効取得(一定期間、所有者として土地を占有することで所有権を取得する方法)は可能でしょうか?共同相続した物件に対しては時効取得の申し立てができないと聞いたのですが、どうすれば良いのか分かりません。専門的な知識がないため、詳しい説明をお願いします。
時効取得とは、民法(日本の私法の基本法)第162条に規定されている制度で、一定期間、他人の所有物(不動産など)を占有し、所有者であるかのように平穏かつ公然と(周囲に所有者であることを示すことなく、隠れて所有するのではなく)使用・収益することで、所有権を取得できる制度です。 取得時効(20年)と短縮取得時効(10年)があり、今回のケースでは、善意(所有権が自分にあると信じていたこと)かつ無過失(自分の過失で所有権が自分にあると誤解したわけではないこと)であれば、10年の短縮取得時効が適用される可能性があります。
30年間、土地を平穏かつ公然と占有し、所有者として使用・収益してきたとすれば、時効取得の可能性は十分にあります。ただし、相続登記をしていないため、他の相続人がいる可能性があり、その場合、共有物分割を経る必要が出てくるかもしれません。 30年という期間は、短縮取得時効の10年を大きく超えているため、有利な状況と言えるでしょう。
* **民法第162条(取得時効):** 時効取得の根拠となる法律条文です。
* **民法第240条(共有):** 相続によって複数の相続人が土地を共有することになる場合の規定です。
* **不動産登記法:** 不動産の所有権を登記簿に記録する制度に関する法律です。相続登記は、相続によって所有権が移転したことを登記簿に記録する手続きです。
「共同相続した物件に対しては時効取得の申し立てができない」という情報は、必ずしも正しくありません。共同相続人全員が時効取得の要件を満たしていれば、時効取得は可能です。ただし、他の相続人がいる場合、共有物分割の手続きが必要になる可能性があります。また、時効取得は、単に土地を使用していただけでは成立せず、所有者としての意思と行動が重要です。
まずは、土地の登記簿謄本(土地の所有者や権利関係を記録した公的な書類)を取得し、相続人の状況を確認する必要があります。他の相続人がいないか、相続人がいる場合は、その方々と話し合い、共有物分割を行うか、時効取得の手続きを進めるか検討しましょう。弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。
相続や時効取得は複雑な法律問題であり、専門知識が必要です。特に、他の相続人がいる場合や、登記簿に不備がある場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。誤った手続きを進めてしまうと、かえって不利になる可能性もあるため、専門家への相談を強くお勧めします。
30年間の占有は時効取得に有利に働きますが、相続登記の状況や他の相続人の存在を確認することが重要です。 時効取得の手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることをお勧めします。 土地の登記簿謄本を取得し、状況を把握することから始めましょう。 早めの行動が、問題解決への近道となります。
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