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30年前の相続、今になって公平性を問われた!兄弟間の不動産相続トラブルと解決策

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30年経った現在、次男が当時の相続が公平ではなかったと主張し、より多くの不動産の分与を求めてきました。このような主張は認められるのでしょうか?また、このようなケースはよくあることなのでしょうか?
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。相続人は、法律で定められています。一般的には、配偶者と子供です。相続財産には、不動産、預金、株式など様々なものがあります。
日本の相続法では、原則として、相続人は、被相続人(ひそうぞくにん)(亡くなった人)の財産を法定相続分(ほうていそうぞくぶん)に従って相続します。法定相続分とは、法律で決められた相続人の相続割合のことです。例えば、配偶者と子が2人の場合、配偶者が1/2、子が1/4ずつ相続します。しかし、遺言書(いげんしょ)があれば、遺言書の内容に従って相続がされます。
今回のケースのように、相続が完了してから長期間経過している場合、民法(みんぽう)の「時効」という制度が関わってきます。時効とは、一定期間権利を行使しなかった場合、その権利を失うという制度です。相続に関する時効は、相続開始から10年です。つまり、相続開始から10年以上経過した相続に関する請求は、原則として認められません。
30年前の相続から既に10年以上経過している可能性が高いため、次男の主張が認められる可能性は低いと言えます。民法上の時効によって、権利行使が認められない可能性が高いです。
* **民法(特に相続に関する規定)**: 相続の基礎となる法律です。法定相続分、遺留分(いりゅうぶん)(最低限相続人が受け取るべき割合)、相続放棄など、相続に関する様々なルールが定められています。
* **時効**: 一定期間権利を行使しないと、その権利を失う制度です。相続に関する請求権にも時効が適用されます。
* **「公平」の解釈**: 相続における「公平」は、必ずしも法定相続分通りに分割することではありません。遺言書があれば、その内容が優先されます。また、相続人同士の話し合いで、法定相続分と異なる割合で分割することも可能です。
* **時効の例外**: 時効には例外があり、特別な事情があれば、時効が適用されない場合があります。しかし、30年も経過している今回のケースで、例外が適用される可能性は非常に低いです。
次男が主張を続ける場合、まずは話し合いで解決を試みるべきです。話し合いがまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。弁護士は、法律的な観点から状況を判断し、適切なアドバイスをしてくれます。
* 話し合いがまとまらない場合
* 法律的な知識が不足している場合
* 時効の例外が適用される可能性があるかどうか判断できない場合
* 相続に関する紛争を避けたい場合
30年前の相続について、現在になって公平性を主張することは、民法上の時効によって難しい可能性が高いです。しかし、時効の例外や、具体的な事情によっては、専門家の判断が必要となる場合もあります。相続に関するトラブルは、早期に専門家に相談することで、紛争を回避し、円滑な解決に繋がる可能性が高まります。 何か問題を感じたら、すぐに弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
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