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30年前の祖父の遺産、今になっても権利主張できる?遺留分減殺請求と時効のからくりを徹底解説!

【背景】
・30年前に祖父が亡くなり、自宅の土地・建物を知人に遺贈しました。
・父(相続人)は遺留分(相続人が最低限受け取れる相続財産の割合)を主張し、共有持分を認められました。
・しかし、登記(不動産の所有権を公的に証明する手続き)をせずに現在に至ります。
・父が亡くなり、私が父から相続しましたが、先方から時効を理由に登記協力が拒否されました。

【悩み】
祖父の遺産である土地・建物の共有持分の登記を、今になっても請求できるのかどうか知りたいです。時効が適用されるのかどうか不安です。

できます。

回答と解説

テーマの基礎知識:遺留分減殺請求と時効

まず、重要なのは「遺留分減殺請求権」と「移転登記請求権」は別物であるということです。

遺留分減殺請求権とは、相続人が遺言や生前贈与によって本来受け取るべき相続分(遺留分)を下回った場合、その不足分を相続財産から請求できる権利です。この権利には、相続開始の時から10年、または相続人自身がその事実を知った時から1年という時効があります。質問の場合、父は既に遺留分を主張し、共有持分を認められています。つまり、遺留分減殺請求権は既に実現済みです。

一方、移転登記請求権は、所有権を公的に証明するため、登記簿に所有権を反映させるための権利です。これは、所有権自体に関する権利であり、遺留分減殺請求権とは異なります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者のお父様は、既に遺留分減殺請求を行い、共有持分を認められています。問題は、その共有持分を登記簿に反映させることです。この登記は、お父様の権利を確定させるものであり、遺留分減殺請求権の時効とは関係ありません。よって、20年以上経過しているからといって、移転登記請求権が消滅するわけではありません。

関係する法律や制度

民法が関係します。民法では、相続に関する規定や、不動産登記に関する規定が定められています。特に、遺留分に関する規定(民法第1000条以下)と、不動産登記に関する規定(不動産登記法)が重要です。

誤解されがちなポイントの整理

遺留分減殺請求権の時効と、移転登記請求権の時効は混同されがちです。遺留分減殺請求権は、遺留分を請求する権利そのものの時効です。一方、移転登記請求権は、既に認められた権利を登記簿に反映させるための権利であり、その請求権自体に時効が適用されるわけではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相手方が時効を主張していても、諦めないでください。裁判所に訴訟を起こすことで、共有持分の登記を強制することができます。弁護士に相談し、適切な手続きを進めることをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相手方が協力的でない場合、または複雑な事情がある場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、法的な手続きに精通しており、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。特に、30年も経過しているケースでは、証拠集めや手続きが複雑になる可能性があります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 遺留分減殺請求権と移転登記請求権は別物です。
* 遺留分減殺請求権は時効がありますが、既に権利が認められている場合は関係ありません。
* 移転登記請求権は、権利を登記簿に反映させるための権利であり、時効は適用されません。
* 相手方が協力的でない場合は、弁護士に相談しましょう。

今回のケースでは、質問者は、共有持分の登記を請求する権利を有しています。時効を理由に拒否されても、諦めずに、必要であれば法的措置を取ることを検討すべきです。

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