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30年前は田んぼだった土地!建売住宅購入前に知っておくべき地盤と保証のこと

【背景】
30年ほど前まで田んぼだった土地に建売住宅が建っています。その土地はその後30年間、空き地と駐車場として利用されていたそうです。購入を検討している建売住宅は、地盤調査の結果、柱状改良(※地盤を強化するための工法の一つ)を行って建てられたとのことです。

【悩み】
地盤改良がされているとはいえ、不同沈下(※地盤が不等に沈下すること)が心配です。住宅性能保証(※住宅瑕疵担保責任保険など、住宅の欠陥に対する保証制度)はついているようですが、本当に大丈夫なのか不安です。

地盤改良済みでも、不同沈下のリスクはゼロではありません。保証内容をしっかり確認し、必要なら専門家へ相談を。

地盤と不同沈下の基礎知識

土地の地盤は、建物の基礎となる非常に重要な要素です。特に、かつて水田だった土地は、軟弱地盤(※支持力(※建物が地盤に負担をかける力)が小さく、沈み込みやすい地盤)である可能性が高く、不同沈下のリスクがあります。水田は常に水分を含んだ状態であるため、地盤が緩んでしまうのです。30年間空き地や駐車場として利用されていたとしても、地盤の性質が完全に変化したとは限りません。

今回のケースへの直接的な回答

地盤改良が行われているとはいえ、不同沈下のリスクは完全に排除されたとは言えません。柱状改良は効果的な地盤改良工法ですが、改良範囲や施工方法、地盤の状況によっては、部分的な沈下が発生する可能性も残ります。住宅性能保証は、建物の構造上の欠陥をカバーするものであり、地盤沈下による損害を全て保証するものではない点に注意が必要です。

関係する法律や制度

住宅の瑕疵担保責任に関する法律(※住宅の欠陥に関する責任を明確にする法律)に基づき、住宅性能保証制度が設けられています。この制度は、住宅の主要な構造部分や雨水の浸入を防ぐ部分などに欠陥があった場合に、一定期間、補修や修理を保証するものです。しかし、地盤沈下は必ずしもこの保証の対象とは限りません。保証内容を契約書で確認することが重要です。

誤解されがちなポイントの整理

「地盤改良済みだから大丈夫」という考えは危険です。地盤改良はリスクを軽減する手段ではありますが、完全にリスクをなくすものではありません。地盤の状況や改良方法によっては、依然として不同沈下の可能性が残ることを理解する必要があります。また、住宅性能保証は万能ではありません。保証の範囲や条件をよく確認しましょう。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

建売住宅を購入する際には、以下の点を注意深く確認しましょう。

  • 地盤調査報告書:地盤の状況や改良方法、改良後の地盤強度などが記載されています。専門的な内容なので、必要に応じて専門家に相談しましょう。
  • 住宅性能保証の内容:保証期間、保証対象となる範囲、免責事項などを確認しましょう。地盤沈下に関する記述があるかどうかも確認が必要です。
  • 近隣住民への聞き取り:周辺の住宅で地盤沈下などの問題が発生していないか、近隣住民に聞いてみるのも良いでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

地盤調査報告書の内容が理解できない場合、不同沈下について不安を感じている場合、専門家(地盤工学の専門家や建築士)に相談することをお勧めします。専門家は、報告書の内容を分かりやすく説明し、リスクの程度を評価し、適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

30年前が田んぼだった土地に建物を建てる場合、地盤改良がされているとしても、不同沈下のリスクは完全にゼロではありません。住宅性能保証の内容をしっかり確認し、不安な場合は専門家に相談することが重要です。 地盤調査報告書を丁寧に確認し、ご自身の判断だけでなく、専門家の意見も参考にしながら、慎重に判断しましょう。

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